○大町町事業所振興臨時措置条例施行規則
(昭和59年6月25日規則第5号)
改正
令和3年12月15日規則第13号
(目的)
第1条 この規則は大町町事業所振興臨時措置条例(昭和59年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 条例第3条の便宜の供与を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所を設置しようとするものの住所、氏名(法人にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 事業所を設置しようとする場所
(3) 事業計画の概要
(4) あっせん、協力を受けようとする事業の概要及びその必要とする理由
(5) その他必要と認める事項
第3条 条例第4条の固定資産税の免除を受けようとするものは、事業開始日から1か月以内に次の事項を記載した申請書に事業計画書及び法人にあっては、法人登記簿謄本を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の所在地及び管理者の住所、氏名(法人にあっては名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 事業の種類
(3) 資本金(投下資本額)
(4) 常時使用する従業員の職種別 人員
(5) 免税を受けようとする固定資産の明細
(6) 事業開始の年月日
(7) 免税を受けようとする理由
(8) その他必要と認める事項
(申請書の変更)
第4条 便宜の供与及び免税を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、10日以内にその旨を町長に届出なければならない。
(1) 第2条及び第3条に定める申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 事業を休止あるいは廃止したとき。
(審議機関の設置)
第5条 町長は、必要に応じて審議会を設置することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月15日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(特例申請)
2 令和3年4月1日から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項の定められた日から起算して30日を経過する日までの間に、第3条に規定する固定資産税の免除の申請期限は、同条の規定にかかわらず法第8条1項の規定により定められた日から起算して30日を経過する日とする。