○水銀等汚染被害中小企業経営資金利子補給要綱
| (昭和49年6月15日規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融資に関する特別措置法(昭和48年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、融資機関が被害中小企業者に対し貸し付けた経営資金につき、利子補給を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「融資機関」とは、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫及び国民金融公庫をいう。
2 この要綱において「被害中小企業者」とは、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する融資に関する特別措置法施行令(昭和48年政令第274号。以下「令」という。)第2条第2項から第4項までに定めるもので、大町町内に事業所を有するものをいう。
3 この要綱において「経営資金」とは、法第2条第5項及び令第5条に定めるものをいう。ただし、前項に規定する融資機関が貸し付ける資金に限る。
[第5条]
(利子補給)
第3条 町長は、融資機関との契約により、当該融資機関が被害中小企業者に対し貸付けた経営資金につき予算の範囲内において、利子補給金を交付する。
2 前項の規定により交付する利子補給金の額は、次の表の左欄に掲げる融資機関ごとの貸付金の総額にそれぞれ同表の右欄に掲げる年率で計算して得た額の合計額とする。
| 融資機関 | 年率 |
| 中小企業金融公庫及び国民金融公庫 | 5.0 |
| 商工組合中央金融公庫 | 5.5 |
3 利子補給金の交付機関は、経営資金の貸付けの日から5年以内とする。
(利子補給の交付申請)
第4条 利子補給の交付を受けようとする融資機関は、毎年半期毎に定める期間に係る利子補給金についてそれぞれ国の定める書類を提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定による利子補給補助金交付申請書等を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給補助金の交付を決定するとともにその額を確定して、その旨を申請者に通知する。
(帳簿の整備閲覧等)
第6条 利子補給金の交付を受けた融資機関は、その行った融資について経理を明らかにするものとする。
2 町長が、この融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をしてこの融資に関する帳簿書類を調査させることを必要とした場合には、融資機関はこれに協力する。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、融資機関が、法令及びこの要綱並びにこの要綱に基づき、別に締結した契約に違反したときは、当該利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は現に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることがある。