○大町町商工業者に対する設備資金借入利子補給に関する条例
| (昭和52年3月25日条例第7号) |
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(目的)
第1条 この条例は商工業者の設備の近代化を促し、経営の合理化を図り、経済的な地位の向上を図るため大町町の商工業者に対し国、県及び町の各種制度資金の中設備資金の貸付に伴う償還負担を軽減するためその負担する利子に対し、町が必要な助成を行うことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 「商工業者」とは商工会組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)第2条第2項に規定されたもので第13条に規定する会員をいう。
(2) 「補助金」とは第4条の規定により町が商工業者に交付する利子補給金をいう。
[第4条]
(補助の対象)
第3条 この条例による補助をうけることのできるものは、次の各号にかかげる条件を具備しなければならない。
(1) 町内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、町内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの。
(2) 町内に住所を有するもの。
(3) 町税その他納税義務を完全に履行していること。
2 前項の規定にかかわらず、町外で事業を営むものであっても、町内に住所を有するもの(法人にあっては、代表者個人の住所とする。)については、補助の対象とすることができる。
(補助金の交付)
第4条 町は国、県、町の制度資金より資金の提供を受け設備の近代化を図った商工業者に対し、予算の範囲内において町長が町規程で定めた年利により利子補給金を交付する。
(補助金の交付対象となる期間)
第5条 前条に定める補助金の交付対象となる期間は、各制度資金の貸付の日から3年以内とする。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以降貸付を受けた資金より適用するものとする。
附 則(平成10年9月25日条例第15号)
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この条例は、平成10年10月1日から施行する。