○大町町商工会事業費補助金交付要綱
(平成7年6月30日規程第6号)
改正
平成14年12月26日規程第16号
平成26年6月11日規程第17号
平成28年4月26日規程第60号
令和元年5月14日規程第16号
(趣旨)
第1条 町長は、町内商工業の振興、発展を図るため、大町町商工会(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の交付の対象経費及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年5月31日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容を変更する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更と認められ、変更の承認が不要なものについては、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号及び第3号の規定により、町長に変更又は中止若しくは廃止の承認を受けようとする場合の変更又は中止若しくは廃止承認申請書は、様式第2号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第5条 この補助金は、概算払で交付できるものとする。
2 規則第15条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内又は毎年3月31日(補助金が全額概算で支払われた場合は4月11日)のいずれか早い日までに提出するものとし、その提出部数は1部とする。
(申請の取下げ)
第7条 規則第7条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は補助金交付決定の日から30日間までとする。
附 則
この要綱は、交付の日から施行し、平成7年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成14年12月26日規程第16号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月11日規程第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。ただし、第3条第2項に規定する申請書の提出期限は、平成26年度に限り従前のとおりとする。
附 則(平成28年4月26日規程第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附 則(令和元年5月14日規程第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
大町町商工会事業費の補助対象経費及び補助率
補助金の対象経費補助率補助限度額
商工会が行う事業に要する次の経費  
(1)経営改善普及事業
県費補助金の算定の基本となる補助対象経費から県補助金を控除した額
3/4以内(1)と(2)の合計額で、8,000千円を限度とする。
(2)地域総合振興事業1/2以内
様式第1号
大町町商工会事業費補助金交付申請書

様式第2号
大町町商工会事業変更承認申請書

様式第3号
大町町商工会事業費補助金交付請求書

様式第4号
大町町商工会事業費補助金実績報告書