○大町町農業委員会会議規則
| (昭和51年4月16日農業委員会規則第1号) |
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(総則)
第1条 大町町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、町の例により告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の3日前までにしなければならない。
3 定例委員会は毎月3日とする。ただし、特別の事由があるときはこれを変更することができる。
4 会長は、必要があると認めるときは定例委員会以外に臨時に委員会を開催することができる。
(参集)
第3条 委員は、招集当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標をつける。
(会議の開閉)
第6条 開会、休憩、延会又は閉会は会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで会議にはかってきめる。
(議案の説明)
第9条 会議において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
2 前項により提案された事件について、会議において必要と認めるときは第19条に定める運営委員会に付託することができる。
[第19条]
3 運営委員会に付託した事件は、その審議終了をまって議題とする。
(発言)
第10条 委員は議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第11条 この規則で特に定めた場合を除きすべて動議は他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(先決動議の採決順序)
第12条 先決動議は他の事件に先立って採決する。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議にはかって決める。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は他に3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第14条 会議の議題となった事件を撤回しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第15条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第16条 採決の方法は起立による。ただし、会長が必要と認めるとき又は、委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。
2 投票用紙の様式は会長が定める。
(簡易採決)
第17条 会長は事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(会議録)
第18条 会議録には、議事のほか開会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
(運営委員会)
第19条 会議の円滑なる運営を図るため運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、会長、会長代理、1号会議員及び各地区から推せんされた委員をもって組織する。
3 前項に定めるほか、会議において必要と認めるときは、会長がそのつど委員を指名し参与させることができる。
4 運営委員会の運営は会長が行う。
(運営委員会会議報告)
第20条 運営委員会は、会議から付託された事件の審査又は調査並びに農業委員会の運営に関し、会長が必要と認める事項を審議する。
2 運営委員会は、前項の審議結果を会議に報告しなければならない。
(委員の退席)
第21条 委員(世帯員)の当事者で事件に関係した場合、場外に退場しなければならない。
(傍聴人の取締)
第22条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 兇器その他危険物などを持つた者
(2) 非衛生又は卑猥な服装風体又は酩酊している者
(3) その他議事を妨害し、又は秩序を紊すおそれのある者
(傍聴人の遵守事項)
第23条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては、静粛にし議場における言論に対し発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第24条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第25条 この規則に疑義あるときは会長が決める。ただし、異議があるときは会議にはかって決める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月19日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。