○大町町農業委員会処務規程
(昭和51年4月16日農業委員会規程第2号)
改正
平成28年3月10日農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大町町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び事務局並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期及び互選)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から10日以内に後任会長の互選を行わなければならない。
3 会長の互選は、委員の無記名投票の方法によらなければならない。ただし、委員中に異議がないときは指名推薦の方法を用いることができる。
(会長、副会長の職務代理者)
第3条 会長、副会長がともに欠けたとき、又は事故があるときは、委員会があらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。
(事務局)
第4条 事務局に次の職員を置く。
 事務局長
 書記
2 職員は、会長が任免する。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受け事務を掌握し、職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 公告に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び整理に関すること。
(4) 予算の経理及び決算に関すること。
(5) 物品調達及び保管に関すること。
(6) 条例、規則等に関すること。
(7) 会議の招集及び会議録に関すること。
(8) 農業委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。
(9) 農地等の権利移動の制限及び農地転用の制限に関すること。
(10) 農地等の買収、売渡及びこれらの登記に関すること。
(11) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(12) 農地基本台帳の整備に関すること。
(13) 農家関係の農業一般に関する調査、統計及び情報提供に関すること。
(14) 農業者年金業務に関すること。
(15) その他、農業委員会等に関する法律第6条第1項に掲げる事項に関すること。
(事務の決裁)
第7条 委員会の事務は、会長が決裁する。
(代決した事務の後閲)
第8条 事務局長が代決若しくは代理をした事務は、軽易な事務を除き後閲に供しなければならない。
(事務局長の専決事項)
第9条 次の事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 諸証明に関すること。
(2) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(3) 職員の休暇及び私事旅行の許否並びに除服出動に関すること。
(4) その他軽易な事項の処理に関すること。
(到着文書の処理)
第10条 上級官庁より送付、発送された文書のうち、事務局長において重要と認めるものは、会長の閲覧に供しなければならない。
2 文書類は、上司の承認を得ずして他に示し、又はその謄本を与えることはできない。
3 この規程に定めるもののほか、委員会の文書並びに事務処理に関しては、大町町のそれぞれの条例、規則等を準用する。
(公印)
第11条 委員会において使用する公印は、次のとおりとする。
(委員会印) (会長印) 
20mm 18mm 

20mm
18mm
(告示の方法)
第12条 委員会の告示は、町告示の例による。
(その他)
第13条 職員の給料その他の給与については、大町町職員の給与に関する条例規則を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日農業委員会規程第1号)
この規程は平成28年4月1日から施行する。