○大町町農業経営改善支援センター設置要綱
(平成8年3月25日規程第4号)
1 目的
経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成と、それらの経営体が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため、大町町農業経営改善支援センターを設置する。
2 名称
センターの名称は、大町町農業経営改善支援センター(以下「経営改善支援センター」)と称し、大町町内に設置する。
3 業務内容
経営改善支援センターは目的達成のため、以下の業務を行う。
1) 農業の経営改善に関する相談
2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
3) 認定指向農業者に対する研修会の開催
4) 部門別経営改善相互研さん会の開催
5) その他認定農業者等が経営改善を図るために必要と認められる業務
4 組織
(1) 担当者の配置
経営改善支援センターの相談窓口に、担当者を配置するものとし、経営改善支援センターを設置する機関の中から指名する。
(2) 相談支援チーム
農業者の相談に適切に対応するため、関係機関、団体の役職員等からなる相談支援チームは、関係機関(大町町、農業委員会、農協、地域農業改良普及センター、その他団体)の長が推薦する実務担当者で構成する。
(3) 経営改善支援活動推進員の設置
認定農業者等の組織づくり及び活動を支援するため経営改善支援活動推進員を設置することができるものとし、経営改善支援センターを設置する機関・団体の長が委嘱する。
5 経費
経営改善支援センターの活動を行うための必要な経費は、地域農政推進対策事業費(経営改善支援活動分)を充てる。
6 関係機関、団体との連携
経営改善支援センターの活動の円滑な推進を図るため、大町町構造政策推進会議と連携し、その強化を図る。
7 その他
(1) この要綱に定めのない事項については、大町町構造政策推進会議の場で協議して定める。
(2) この要綱は、平成8年3月25日から施行する。