○大町町農業振興奨励費補助金交付要綱
| (平成7年12月25日規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、優れた経営能力と高い技術力を備えた担い手組織の円滑な事業運営を推進するため、農業担い手組織等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象者及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象者は次の各号に掲げる農業担い手組織とし、補助金額は別表1に定める額とする。
[別表1]
(1) 玉葱部会
(2) みかん部会
(3) 有機部会
(4) もみすり部会
(5) いちご部会
(6) きゅうり部会
(7) フレッシュ・ミセス会
(8) 農業後継者クラブ
(9) 畜産部会
(10) その他町長が適当と認めたもの
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、別記様式第1号のとおりとする。
2 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年10月末日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に対する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
ただし、事業費に係る変更が、当初計画の総額の30%以内の減である場合で、補助金の額の変更のない場合、若しくはその総額の増額である場合は、この限りではない。
(3) 補助事業を中止、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(7) 補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消すことがある。
2 前項第2号の規定により町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、別記様式第2号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
[別記様式第2号]
(補助金の交付)
第5条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には概算払いで交付することができる。
2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、別記第3号のとおりとする。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、別記第4号のとおりとする。
[規則第12条]
2 前項の実績報告書の提出期限は翌年度の4月30日とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
| 事業の区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
| 農業振興奨励事業 | 農業担い手組織等が行う活動に要する経費。 | 均等額(20,000円)及び部会員額(年会費に1/2を乗じた額に部会員数を乗じた額)の合計額とし、一農業担い手組織あたり、35,000円を限度とする。 |
