○大町町農業近代化資金融通助成に関する条例
| (昭和37年9月25日条例第16号) |
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(目的)
第1条 この条例は、融資機関が、農業経営を近代化し、農業に係る資本装備を高度化する農業者等に対し、町長が別に定める農業近代化資金を融通した場合、農業者等の負担を更に軽減し、その融通を円滑にする為に必要な助成を行い、もって農業近代化と農業生産性の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者(以下「農業者」という。)
(2) 農業協同組合(以下「農協」という。)
2 この条例に於て「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合
(2) 法第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
(3) 法第10条第1項第8号の事業を行う農業協同組合
(4) 農林中央金庫
3 この条例において「農業近代化資金とは、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に定める資金をいう。
(助成)
第3条 町は融資機関が農業者に対し、農業近代化資金を貸付けた場合当該融資機関と利子補給の為に必要な事項について契約を締結し予算の範囲内に於て年利1分5厘以内の利子補給金を交付する。
2 町は農協が融資機関から農業近代化資金の融通を受けて共同利用施設を行った場合、当該農協の申請に基づき、予算の範囲内に於て年利1分5厘で算定した額に相当する額以内の補助金を交付する。
(利子補給又は補助金交付の対象とする期間)
第4条 前条に定める利子補給又は補助金の交付の対象とする期間は農業近代化資金貸付けの日から5年以内とする。
(諮問機関)
第5条 町長は農業近代化資金の融資方針、融資計画及びこの条例に基づく利子補給又は補助に関する重要事業について、大町町農業近代化連絡協議会の意見をきくことができる。
(利子補給又は補助金の交付要綱)
第6条 町長は第3条に定める利子補給又は補助金の交付を行う為に必要な事項を定めこれを公示する。
[第3条]
(帳簿、書類の閲覧等)
第7条 町長は、利子補給又は補助金を受けた者に対し、関係帳簿、書類等の閲覧を求め又は必要な事項について報告を徴することができる。
(利子補給又は補助金交付決定の取消等)
第8条 町長は、利子補給又は補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その交付を停止し若しくは交付決定を取消し又は交付した利子補給又は補助金の全部或は一部の返還を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。
(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前、既に貸し付けられた、農業近代化資金については、昭和37年に限り昭和37年1月1日に遡つて適用する。