○大町町農業近代化資金利子補給要綱
(昭和37年9月21日規則第7号)
(利子補給)
第1条 町は、大町町農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和37年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける条例第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第2条 利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
(1) 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項及び同法施行令第2条の規定に定める農業近代化資金であって、農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和36年佐賀県条例第44号)同施行規則(昭和37年佐賀県規則第6号)第2条の規定に定める農業近代化資金に該当するものにあっては、年利1.5パーセントで算定した額に相当する額
(2) 農業近代化資金助成法第2条第3項及び同法施行令第2条の規定に定める農業近代化資金で前号に掲げるもの以外のものについては、年利1パーセントで算定した額に相当する額
(利子補給契約書)
第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率毎に算出した融資平均残高に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給金の支払)
第5条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第6条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借り入れ金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 町は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの要綱又は利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第7条 融資機関は、町が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行前すでに貸し付けられた農業近代化資金については、昭和37年に限り昭和37年1月1日にさかのぼって適用する。