○大町町農林漁業災害復旧融資審議会規則
(昭和33年3月13日規則第1号)
改正
平成11年6月24日規則第13号
平成19年3月22日規則第1号
平成27年10月30日規則第13号
平成28年3月23日規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大町町農林漁業災害復旧資金融通に伴う利子補給及び損失補償条例(以下「条例」という。)第5条の規定に基づく大町町農林漁業災害復旧融資審議会(以下「審議会」という。)の組織並びに運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、会長及び委員若干人を以て組織する。
(会長)
第3条 会長は、副町長をもってこれに充てる。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、農林建設課長がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長がこれを任命する。
(1) 町議会議員及び農業委員会の委員
(2) 農林漁業者の組織する法人の代表者
(3) 副町長及び農林建設課長
(4) その他
(会議の招集及び議事)
第5条 審議会は会長が招集し、議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第6条 審議会の議事はこれを議事録に作成し、会長及び会長の指名した委員2名がこれに署名捺印するものとする。
(報告の徴集)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、融資機関及び条例による融資を受けたものに対して資料の提出又は説明を求めることができる。
第8条 審議会の事務は、町農林建設課において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。