○大町町土地改良事業分担金徴収条例
(平成4年3月27日条例第11号)
改正
平成19年6月22日条例第14号
平成30年3月16日条例第6号
令和2年3月13日条例第6号
(目的)
第1条 大町町土地改良事業(以下「事業」という。)の経費に充てるため土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき分担金を徴収する。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。
(賦課基準等)
第3条 分担金は、別表に掲げる事業(以下「事業」という。)により、同表に掲げる賦課基準の範囲内において徴収する。ただし、別表に掲げる事業のほか新たに事業を起す場合は、そのつど町長が定める。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、各事業の区分ごとに町長が定める。
(分担金の減免)
第5条 町長は、特別な事由により必要と認める場合において、分担金を減免することができる。
(分担金の徴収)
第6条 この条例に定めるもののほか分担金の徴収については大町町税条例第19条、第21条に準ずる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成19年6月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名事業主体補助率賦課基準摘要
国庫県費受益者
溜池等整備事業 老朽溜池整備工事(大規模)5530105国、県又は町が行なう事業について、国又は県から交付を受けた補助金を控除した額に対し全額とする。用地費、立木等補償費等は地元負担とする。(ガイドライン分)
 〃 (小規模)55301051/2同上
土地崩壊防止工事(大規模)6023116全額 〃(ガイドライン分)
 〃 (小規模)5040551/2 〃
用排水施設整備事業(大規模)6023116全額 〃(ガイドライン分)
 〃 (小規模)503010101/2 〃
危険溜池緊急整備工事503010101/2 〃
溜池補修事業 6517.517.51/2 〃
農業用河川工作物応急対策事業(大規模)52337.57.51/2 〃
 〃 (小規模)503010101/2 〃
農地保全整備事業50357.57.51/2 〃
 〃50357.57.51/2 〃
満水防除事業52356.56.51/2 〃
 〃552510101/2 〃
かんがい排水事業502512.512.51/2 〃
土地改良総合整備事業453012.512.51/2 〃
 〃451520201/2 〃
農村総合整備モデル事業502015151/2 〃
農村基盤総合整備事業501517.517.51/2 〃
小規模土地改良事業 4527.527.51/2 〃
土地改良適正化事業303020201/2 〃
経営体育成基盤整備事業5027.51012.512.5/22.5 〃
地域農業水利施設ストックマネジメント事業551520101/3 〃
農地耕作条件整備事業551515151/2 〃