○大町町灌漑用水ポンプ施設設置条例
(平成13年3月23日条例第5号)
改正
平成17年9月21日条例第27号
(設置)
第1条 六角川改修工事補償代行施工により設置した港町用水ポンプ施設(以下「用水ポンプ施設」という。)及び臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)に基づく復旧工事により設置した弁天地区(大谷口・不動寺)かん水施設(以下「かん水施設」という。)が新エネルギー産業技術総合開発機構より大町町に移管されるため、用水ポンプ施設とかん水施設を合わせて、大町町灌漑用水ポンプ施設(以下「灌漑用水ポンプ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか灌漑用水ポンプ施設の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称位置
港町用水ポンプ施設大町町大字福母337番地2
弁天地区(大谷口)かん水施設 〃 〃 3031番地21
弁天地区(不動寺)かん水施設 〃 大字大町3086番地