○大町町火入れに関する条例
(昭和60年12月23日条例第18号)
改正
令和7年12月17日条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、大町町内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の3日前までに、町長に対し火入許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 申請者は、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において、火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、前項の申請書に明示しなければならない。
(許可の要件)
第3条 町長は、当該申請に係る火入れが次の各号に該当する場合でなければ許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が、森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の状況、防火の設備の計画及び火入予定期間における気象状況の見通し等を考慮し、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可証の交付等)
第4条 町長は、火入れの許可をするときは、火入許可証(様式第2号)を申請者に対し交付するものとする。
2 前項の許可をするときは、第8条から第14条まで及び第15条第4項の規定を遵守して火入れを行うべき旨、その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとする。
3 町長は、火入れを不許可するときは、その旨及びその理由を記載した書類を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 町長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができるものとする。
(許可の対象期間)
第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、町長はこれを超えて許可することができるものとする。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を町長及び消防署長に通知しなければならない。
(火入責任者の義務)
第9条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し火入許可証を携帯しなければならない。
3 火入責任者は、第10条に定める防火帯の設置及び第11条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、火入地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。
(防火帯の設置)
第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅3メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については6メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。ただし、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、この限りでない。
(火入従事者)
第11条 火入者は、火入れに当っては、火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置することともに消火に必要な器具を携行させなければならない。
2 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第12条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向って行なわなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、又は林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合又は強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、若しくは林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令された場合には、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第14条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たって町長及び消防署長に対して、緊急に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防署長への通知等)
第15条 町長は、火入れの許可を行った場合には、消防署長に対しその旨通知するものとする。
2 町長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができるものとする。
3 町長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を火入れに立ち合わせることができるものとする。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に火入れの許可を受けている者については、この条例の規定によって火入れの許可を受けた者とみなす。
附 則(令和7年12月17日条例第25号)
この条例は、令和8年1月1日から施行する。
様式第1号(条例第2条第1項関係)
火入許可申請書

様式第2号(条例第4条第1項関係)
火入許可証