○大町町建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則
| (平成13年4月1日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、町が行う建設工事に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び令第167条の11第2項に規定する資格について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。
(資格)
第3条 町が行う建設工事の入札に参加する者の資格は、次の各号に定める要件を備えた者とする。
(1) 建設業法第3条第1項の規定に基づく許可を受けた者
(2) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年6月1日佐賀県規則第21号)の規定により建設業者施行能力等級査定を受けた者
(3) 入札参加資格申請書を町長に提出した者
2 特に町長が認めた場合は、建設業者施行能力等級査定を受けていない者を参加させることができる。
(査定機関)
第4条 令第167条の11第2項に規定する資格を審査するため、大町町入札参加資格審査委員会を設置する。
2 前項の大町町入札参加資格審査委員会の組織、その他必要な事項は、別に町長が定める。
(施行能力等級)
第5条 町が行う建設工事の入札に参加する者の施行能力等級は、佐賀県建設工事等入札参加資格業者施行能力等級査定に関する規則により決定された施行能力等級を準用し、A級以上の等級格付業者については、全てA級格付とする。
また、佐賀県建設業者施行能力等級表に記載されていない者は、級外扱いとする。
(等級別入札参加制限設計価格)
第6条 町が行う建設工事における各等級別入札参加制限設計価格は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、工事が付帯工事、追加工事、災害応急工事等であって、やむをえないときは、上位等級該当者を当該等級より下級該当工事の競争入札に参加させることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、上位等級該当者を当該等級より1等級下級の該当工事の競争入札に参加させることができる。
(1) 工事がその性質上やむをえないと認めるとき。
(2) 工事が同一等級該当工事に偏在し、やむをえないと認めたとき。
(3) その他特に必要と認めたとき。
4 第1項にかかわらず、特に必要と認めたときは、下位等級該当者を当該等級より1等級上級の該当工事の競争入札に参加させることができる。
附 則
この規則は、交付の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第11号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月26日規則第7号)
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この規則は、交付の日から施行する。
別表(第6条関係)
1 土木一式工事
| 設計価格 | 3,000万円以上 | 1,200万円以上
3,000万円未満 | 1,200万円未満 | 500万円未満 |
| 等級 | A | B | C | 級外 |
2 建築一式工事
| 設計価格 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上
5,000万円未満 | 2,000万円未満 | 500万円未満 |
| 等級 | A | B | C | 級外 |
3 その他の工事
| 設計価格 | 制限なし | |||
| 等級 | A | B | C | 級外 |