○大町町道路占用規則
(平成6年12月26日規則第14号)
(通則)
第1条 道路の占用(道路に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下「占用」という。)については、別に定めがあるものを除く外、この規則の定めるところによる。
(占用許可等の申請)
第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者及び同条第3項の規定により道路の占用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする占用者(道路の占用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)様式第5(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、占用の許可を受けようとする者が町内に住所を有しないときは、町内に住所を有し、かつ、占用者に代わって占用料を納入する代理人を選定し、連署の上、町長に申請しなければならない。
3 占用に関し利害関係者がある場合は、当該利害関係者と協議して、そのてん末書を申請書に添付しなければならない。
第3条 占用の許可期間を過ぎて引き続き占用しようとする占用者は、期間満了前1月までに申請書を町長に提出しなければならない。
第4条 占用者は、許可期間が満了したとき、又は許可の期間満了前に占用を廃止したときは、すみやかに、道路占用廃止届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(占用者の義務)
第5条 占用者は、その権利を他人に譲渡又は貸付してはならない。ただし、やむを得ない事由により当事者連署の上、町長の許可を受けた者はこの限りではない。
2 占用者が住所、氏名又は名称を変更した場合は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
3 相続人において権利を継承したときは、継承後1月以内に戸籍抄本を添えて町長に届け出なければならない。権利を継承しないときも、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
4 会社合併の場合で、合併後存続する会社又は合併により成立した会社が、合併により消滅した会社の有する権利を継承したときは、合併後1月以内に、登記簿抄本を添えて町長に届け出なければならない。
5 第1項ただし書及び前2項の場合において権利を継承したものは、前の占用者の負担した一切の義務を継承する。
6 占用の許可を受けた者は、許可期間中その場所又は占用物件に、許可年月日、指令番号、目的、期間及び住所氏名を表示する標札をかかげなければならない。ただし、占用物件を地下に設ける場合は、この限りではない。
7 占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手の日前3日までに町長に届け出なければならない。
8 占用者は、道路の占用に関する工事を竣工したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(計画書)
第6条 法第36条の計画書は、設計図書(実測平面図、縦横断面図及び構造図とする。)、工事見積書及び仕様書とする。
(委託)
第7条 町長に法第38条第1項に規定する占用に関する工事の委託をしようとする占用者は、道路占用工事委託申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(過料)
第8条 次の各号の一に該当する者は、2千円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反したもの
(2) 第5条第3項(後段の規定を除く。)第4項の規定による届出を怠ったもの
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日より適用する。
様式第1号
道路占用廃止届

様式第2号
道路占用工事委託申請書