○大町町道路占用料条例
(平成6年12月26日条例第23号)
改正
平成12年3月22日条例第6号
平成18年3月24日条例第7号
平成21年3月31日条例第8号
平成25年3月22日条例第1号
(通則)
第1条 町は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基き、この条例の定めるところにより、占用料を徴収する。
(占用料の額及び算出方法)
第2条 占用者から徴収する占用料の額は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意した占用物件に対応する別表の占用料の欄に定める金額に、当該許可をし、又は当該協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
2 占用物件の表示面積(広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。)若しくは占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さで1平方メートル若しくは1メートル未満のもの又はこれらの面積若しくは長さで1平方メートル若しくは1メートル未満の端数は、1平方メートル又は1メートルにそれぞれ切り上げて計算する。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又は、この期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。
4 占用料の額が年額又は月額で定められている占用物件に係る占用期間で1月未満のもの又は1月未満の端数は、1月として計算する。
(占用料の額の特例)
第3条 町長は、次の各号に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(1) 法第35条に規定する事業(法第39条第1項ただし書きに規定するものをのぞく。)及び地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第12条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行なう鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるもののように供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共のように供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で町長が定めるもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議し、同意した日から2月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収する。
(延滞金の徴収)
第5条 占用料を納期限までに完納しない場合は、占用料の納期限の翌日から納付の日までの日に応じ、滞納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、その額が10円未満である場合はこの限りではない。
(延滞金の減免)
第6条 町長は、災害その他特別の事情がある場合においては、前条の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(占用料の還付)
第7条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消しした場合は、その取り消しのあった日の属する月の翌月以後の分を還付することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日より適用する。
2 大町町道路管理及び使用条例(昭和51年3月26日条例第6号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、すでに大町町道路管理及び使用条例の規定により許可及び協議が成立している占用物件に係る占用料の額、算出方法及び徴収方法については、当該許可をし、また当該協議が成立した占用の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月24日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に徴収する占用料から適用する。
別表(第2条関係)
占用物件単位占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物電柱1本につき1年1,200円
電話柱670円
その他の柱類67円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年7円
地下に設ける電線その他の線類4円
路上に設ける変圧器1個につき1年660円
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年400円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年1,300円
郵便差出箱570円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年1,100円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年1,300円
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.1メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年40円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの61円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの81円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの160円
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの400円
外径が1メートル以上のもの810円
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年1,300円
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.007を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.008を乗じて得た額
上空に設ける通路570円
地下に設ける通路340円
その他のもの1,300円
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日11円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月110円
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月110円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年1,100円
標識1本につき1年1,100円
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日11円
その他のもの1本につき1月110円
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日11円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月110円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月1,100円
その他のもの570円
令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年1,300円
令第7条第3号に掲げる工作物Aに0.028を乗じて得た額
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月110円
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設130円
令第7条第8号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.016を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.020を乗じて得た額
その他のものAに0.028を乗じて得た額
令第7条第9号に掲げる施設建築物Aに0.016を乗じて得た額
その他のものAに0.011を乗じて得た額
令第7条第10号に掲げる施設建築物Aに0.020を乗じて得た額
その他のものAに0.011を乗じて得た額
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに0.016を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.020を乗じて得た額
その他のものAに0.028を乗じて得た額
令第7条第12号に掲げる器具Aに0.028を乗じて得た額
令第7条第13号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに0.016を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.020を乗じて得た額
その他のものAに0.028を乗じて得た額
備考 
1 Aは、占用物件に直近する土地の時価(これにより難いときは、当該土地の近傍類地の時価)を表すものとする。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。