○大町町道路占用料条例施行規則
(平成6年12月26日規則第13号)
第1条 大町町道路占用料条例(平成6年大町町条例第23号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき占用料を徴収しない占用物件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例第3条第1号から第3号までに掲げるもの
(2) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(3) 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線
(4) 公共的団体が設ける有線放送電話柱及び水管
(5) 架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(6) ガス・電気及び水道の各戸引込地下埋設管
(7) たばこ・塩及び郵便切手の販売場所並びに公衆電話の存在場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので、1店舗1個に限る。)
(8) 営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件又は施設
(9) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(10) 地上権等により道路敷きの権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(地上権設定の際、占用料徴収を前提としている場合における当該道路敷内の占用物件を除く。)
(11) 沿道家屋から道路に出入する通路(法敷を占用するときに限る。)
(12) 恒例による松かざり、祭礼、縁日、市日等のため臨時に占用するもので、その占用期間が15日未満のもの
2 条例第3条の規定に基づき、条例第2条に規定する額の範囲内で別に占用料の額を定める占用物件及び当該占用物件の占用料は、次の表のとおりとする。
占用物件占用料
条例第3条第4号に規定する路外駐車場条例第2条に規定する額の2割5分に相当する額
民営の水道事業(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道事業を除く。)に係る水道管条例第2条に規定する額の5割に相当する額
バス待合所
駐車場(条例第3条第4号に規定する路外駐車場を除く。)
上空のみを占用する広告物(既存の占用物件に添加して設置するものを含む。)
民営のガス事業に係るガス管条例第2条に規定する額の7割に相当する額
3 前2項に掲げる占用物件のほか、災害その他特別の理由により、条例第2条に規定する占用料の額を徴収することが、著しく不適当であると町長が認める占用物件及び同条に規定する占用料の額を徴収することが前2項に掲げる占用物件に比し著しく均衡を失すると町長が認める占用物件については、その占用料の全部又は一部を徴収しない。
第2条 条例第5条ただし書きの規定により、占用料の還付を受けようとするものは、別記様式による道路占用料還付申請書を、その理由の発生した日の翌日から起算して1月以内に、町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日より適用する。
別記様式
道路占用料還付申請書