○大町町法定外公共物の管理に関する条例
(平成15年3月27日条例第4号)
改正
平成21年7月1日条例第19号
平成21年7月1日規則第8号
令和7年3月24日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流及び水面その他一般公共の用に供されている土地をいう。
2 この条例において「汚水」とは、事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する排水をいう。
3 この条例において「産物」とは、法定外公共物から生じる土砂、竹木等をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄し、又はたい積すること。
(2) 法定外公共物を損傷すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可等)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 法定外公共物を占用すること。
(3) 法定外公共物の流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(4) 法定外公共物の敷地内において産物を採取すること。
(5) 法定外公共物に汚水を放流すること。
(国等の特例)
第5条 国、地方公共団体又は独立行政法人が前条各号に規定する行為をしようとするときは、町長との協議が成立することをもって、前条の許可があったものとみなす。
(許可の期間)
第6条 第4条の許可期間は、5年をこえない範囲内において、町長が定める。ただし、町長が長期にわたり工作物を設置することが必要と認めるときは、10年以内とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第4号の規定に係る許可の期間は、1年をこえない範囲内において町長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に産物を採取することができない者は、町長の許可を受け期間を延長することができる。
3 第4条の規定により許可を受けた者は、前2項の占用等の許可期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、当該期間の満了する日の30日前までに、町長に対し継続の申請をしなければならない。
(許可に基づく地位の承継)
第7条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 第4条第1号の許可を受けた者からその許可に係る工作物を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を譲り受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物を使用する権利を取得した者についても、当該工作物の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第8条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(許可物件の管理等)
第9条 第4条の規定により許可を受けた者は、占用等の許可に係る工作物等(以下「工作物等」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 第4条の規定により許可を受けた者は、維持管理の状況について、町長が求めたときは、速やかに工作物等を調査し、報告しなければならない。
(検査を受ける義務)
第10条 第4条第1号又は第3号の規定による許可を受けた者は、工事が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。
(汚水放流に対する不許可)
第11条 法定外公共物に放流する汚水の水質が、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の排水基準(以下「排水基準」という。)をこえるときは、第4条第5号の規定による許可を与えない。ただし、町長が法定外公共物の維持又は管理上差し支えないと認めるときはこの限りでない。
2 前項に規定する汚水の水質が排水基準以下であっても、町長が公益を害するおそれがあると認めるときは、許可を与えない。
(許可の条件)
第12条 町長は、この条例に基づく許可に法定外公共物の維持管理上必要な最小限の条件を付することができる。
(許可の失効)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がいないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったときは許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(監督処分)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、工作物の改築若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者
(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例に基づく許可を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 法定外公共物の工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。
3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、町長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 第4条の規定による許可を受けた者は、第6条の期間が満了し、又は第13条の規定により許可が失効したときは、自己の負担において、法定外公共物を直ちに原状に回復し、又は産物採取の跡地を整理するとともに、町長が指定する者の検査を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(占用料等の徴収)
第16条 第4条第2号又は第4号の規定による許可を受けた者は、道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設けるため法定外公共物を使用する場合は、大町町道路占用料条例(平成6年大町町条例第23号)の規定による額を、当該物件以外で法定外公共物を使用する場合は、大町町公有土地水面使用料及び産物採取料徴収条例(昭和51年大町町条例第8号)の規定による額を使用料として納付しなければならない。
2 前項の場合において、占用又は採取をすることができる期間が2以上の年度にわたるときは、毎年度、当該年度分の占用料又は採取料を徴収するものとする。
(占用料等の減免)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは占用料又は採取料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体又は独立行政法人が法定外公共物を占用し、又は採取した産物を公共の用に供するとき。
(2) その他占用料又は採取料を徴収することが不適当であると町長が認めたとき。
(占用料等の還付)
第18条 既納の占用料又は採取料は還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は占用料又は採取料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(2) その他の占用料又は採取料を還付することが適当と認めたとき。
(他人の土地への立入り)
第19条 町長又はその命じた者若しくは委任を受けた者は、法定外公共物の工事、維持その他管理を行うためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、この限りではない。
3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第20条 町長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
(処分)
第21条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処理することができる。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に基づく町長の許可を受けずに当該行為をした者
(3) 第14条の規定に基づく処分に従わなかった者
(4) 第15条に規定する義務を履行しない者
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)又は佐賀県公有水面管理条例(昭和31年佐賀県条例第61号)の規定によりされた許可は、この条例の相当の規定によりされた許可とみなす。
附 則(平成21年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月1日規則第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第8号)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第 12 条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13 条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は、第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例に関する条例第17条の3第1項1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。