○大町町公有水面管理条例
(昭和51年3月26日条例第7号)
改正
令和7年3月24日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は法令に特別の定めがある場合のほか公有水面が適正に利用され、流水の正常な機能が維持されるように管理することにより公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「公有水面」とは、河川法の適用又は準用を受けない河川・湖沼その他公共の用に供する水流及び水面並びにその敷地(堤防敷地を含む。以下同じ。)で国有に属するものをいう。「汚水」とは化学工業、石炭選別業、その他鉱工業により生ずる汚濁水を「産物」とは、公有水面から生ずる土砂・竹木等をいう。
(禁止事項)
第3条 公有水面においては、みだりに次の行為をしてはならない。
(1) 竹木を植栽すること。
(2) 家屋その他建物を築造すること。
(3) 物置の場に供すること。
(4) 土砂・じんかいその他のものを投棄又は堆積すること。
(5) 洗掛の装置をすること。
(6) 芝草をはぎ取ること。
(7) 家畜を放牧し又は堤防の法面を昇降すること。
(許可を与える事項)
第4条 次の各号の一に該当する場合は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公有水面を占用しようとするとき。
(2) 公有水面に汚水を放流しようとするとき。
(3) 産物を採取しようとするとき。
(4) 流水の方向・清潔・分量・巾員若しくは深浅又は敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとするとき。
2 前項の規定は次の各号に掲げる工作物を新築・改築又は除却しようとするときに準用する。
(1) 流水を停滞させ若しくは引用し又は流水の害を予防するために施設する工作物
(2) 公有水面に注水するために施設する工作物
(3) 公有水面の区域内において、敷地に固着して施設する工作物又は公有水面に沿い若しくは公有水面を構造し又はその床下において施設する工作物
(汚水放流に対する不許可及び取消)
第5条 公有水面に放流する汚水の濁度が1,000度以上のものには第4条に規定する許可を与えない。ただし、町長が河川の維持及び管理上さしつかえないと認めるときはこの限りでない。
2 前項に規定する汚水の濁度が1,000度以下のものであっても町長において公益を害するおそれがあると認めるときは、許可を与えない。
3 許可を受けた後・検査の結果、濁度が1,000度以上と認められるときは既に与えた許可を取消すことがある。
(使用料)
第6条 第4条の許可を受けた者は、条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(申請手続)
第7条 第4条第1項第1号の許可を受けようとする者は別記様式第1号により、同条同項第2号の許可を受けようとする者は別記様式第2号により、同条同項第3号の許可を受けようとする者は別記様式第3号により、同条同項第4号及び同条第2項各号の許可を受けようとする者は別記様式第4号によりそれぞれ申請書を提出しなければならない。
2 工作物その他工事施設に関し、利害関係者がある場合には、当該利害関係者と協議し、そのてん末書を申請書に添付しなければならない。
第8条 使用及び採取の期間は3年を超えることができない。
2 前項の期間を更新しようとする者は、期間満了前に申請しなければならない。
(権利義務移転の制度)
第9条 この条例による許可によって生ずる一切の権利及び義務は、町長の許可を受けずにこれを他人に譲渡若しくは貸与しまた担保に供してはならない。
2 相続の場合は相続開始後4月以内にその事実を証する書類を添えて届け出なければならない。
(許可事項の変更)
第10条 この条例による許可事項の一部を変更しようとする者は、その事由を付し第7条の規定に準じて許可を受けなければならない。
(許可の取消・制限・変更その他の処分)
第11条 次の場合において町長は、許可の取消・制限若しくは条件の変更又は工作物の改築若しくは除去又は原状回復を命ずることができる。
(1) この条例又は許可事項に違反したとき。
(2) 虚偽の申請又は不正行為により許可を受けたとき。
(3) 河川の維持及び管理上又は公益上必要があるとき。
(許可の取消・変更・消滅の場合における原状回復)
第12条 許可の期間が満了したとき、許可を取消されたとき又は許可の期間の中途において使用を止めようとするときは、原状回復し又は産物採取の跡地を整理して検査を受けなければならない。
(罰則)
第13条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条、第4条又は第10条の規定に違反した者
(2) 第12条に規定する義務を履行しない者
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第8号)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第 12 条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13 条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は、第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例に関する条例第17条の3第1項1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別記様式第1号(第7条関係)
公有水面占用許可申請書

様式第2号(第7条関係)
公有水面工作物の設置及び汚水放流許可申請書

様式第3号(第7条関係)
産物採取許可申請書

様式第4号(第7条関係)
新築(改築・除却)許可申請書