○大町町公有土地水面使用料及び産物採取料徴収条例
| (昭和51年3月26日条例第8号) |
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第1条 佐賀県公有水面管理条例(昭和31年佐賀県条例第61号。以下「県条例」という。)第6条の規定に基づく本町の公有土地水面の使用料並びに産物採取料に関し、法令に別段の定めあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。
第2条 前条の使用料及び採取料は別表による。ただし、別表中の各種別に該当しないものについてはその都度町長がこれを定める。
第3条 使用料及び採取料はこれを前納しなければならない。ただし、特別の事情ある場合は町長において分納を認め若しくは減免することがある。
第4条 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免がれた者に対しては、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。ただし、2,000円を超えるものについては2,000円とする。
第5条 県条例第11条及び第12条による処分の結果生じた申請人の損害については、町はその責を負わない。なお、取消が使用期間内であっても既納の料金は還付しない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月23日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
公有土地水面使用料
| 使用目的 | 単位呼称
(年額) | 使用料金 | 備考 | ||
| 水面敷 | 護岸敷 | 堤防敷 | |||
| 普通建物敷地 | 平方メートル | 240円 | 60円 | 40円 | |
| 通路及び架橋 | 〃 | 40円 | 40円 | 40円 | 幅員 米を限度とする |
| 広告板 | 〃 | 800円 | 800円 | 800円 | 面積は板画による |
| 電柱 | 本 | 200円 | 200円 | 200円 | 支柱・支線共1本と見做す |
| 鉄柱 | 〃 | 350円 | 350円 | 350円 | コンクリート柱を含む |
| 暗渠・土管・ガス管水道その他埋設物 | 平方メートル | 6円 | 6円 | 6円 | |
| 菜園 | 〃 | 80円 | 80円 | ||
| 庭園 | 〃 | 100円 | 100円 | 100円 | |
| 棚路 | 〃 | 40円 | |||
| 日覆・雨覆・付庇 | 〃 | 20円 | |||
| 商工鉱業用敷 | 〃 (月額) | 100円 | 10円 | 10円 | |
| 露店 | 平方メートル (日額) | 6円 | 6円 | 6円 | |
| 材料置場足場板囲 | 〃 | 6円 | 3円 | 3円 | |
備考 別表中、平方メートルで料金を計算するもので、1平方メートル未満のものは、1平方メートルに切り上げ計算するものとする。
使用期間1か年未満のものは月割で計算し、1か月未満のものは1か月として計算する。
中通地区、大谷口地区の使用料は別に定める。
別表2(第2条関係)
産物払下料
| 産物別 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 砂利 | 立方メートル | 40円 | |
| 砂及び土 | 〃 | 30円 | |
| 栗石 | 〃 | 40円 | 径15センチメートル以内のもの |
| 転石 | 箇 | 10円 | 0.027立方メートル以内のものに限る。ただし、0.027立方メートル以上のものについてはこの単価の割合で定める |
| はぜの実 | キログラム | 時価 | |
| 小芦 | 束 | 10円 | |
| 雑草 | 5円 | 1メートルしめ |
別表3(第2条関係)
障害枯損木払下料
| 樹種別 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 樟樹 | 立方メートル | 時価見積額 | |
| 松樹 | 〃 | 〃 | |
| 杉樹 | 〃 | 〃 | |
| せんだん | 〃 | 〃 | |
| 雑木 | 〃 | 〃 |