○大町町残土処理場の設置及び管理条例
| (昭和61年12月26日条例第22号) |
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(設置)
第1条 本町は、町民及び企業が行なう土木・建築工事による残土及び不燃物の適切な処理と環境保全のため、大町町残土処理場(以下「残土処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 残土処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大町町残土処理場
(2) 位置 大町町大字福母3031-1番地
(利用者の資格)
第3条 残土処理場を利用できる者は次の各号の一に該当するものとする。
(1) 大町町内に居住する者
(2) 大町町内に住所を有する企業
(3) 大町町外の企業で町が発注した工事の請負業者
(4) その他町長が特に認めた者
(利用の許可)
第4条 残土処理場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 町長は、残土処理場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。
[別表]
2 使用料は、許可のとき徴収する。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、施設等を故意又は過失により棄損したときは、直ちに原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
第8条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日より適用する。
附 則(昭和62年3月24日条例第13号)
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この条例は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月27日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
別表(第5条第1項関係)
1 使用料金表
| 種別 | 使用料 | |
| 1t車以下 | (1台につき) | 1,000円 |
| 2t車 | ( 〃 ) | 2,000円 |
| 4t車 | ( 〃 ) | 4,000円 |
| 6t車 | ( 〃 ) | 6,000円 |
| 8t車 | ( 〃 ) | 8,000円 |
| 10t車 | ( 〃 ) | 10,000円 |
| 町発注工事 | 設計残土数量(m3)×1,000円 | |