○大町町残土処理場の設置及び管理条例施行規則
| (昭和61年12月26日規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、大町町残土処理場の設置及び管理条例(昭和61年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間及び休日)
第2条 大町町残土処理場(以下「残土処理場」という。)の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後4時30分まで
(2) 休日
ア 毎週日曜日
イ 国民の祝日及び休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用の申込等)
第3条 残土処理場を利用したい者は、利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用の許可)
第4条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用者の遵守事項)
第5条 残土処理場を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従うこと。
(2) 危険物等を持ち込まないこと。
(3) 施設周辺を汚さないこと。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日より適用する。
