○大町町営住宅設置及び管理条例
| (平成9年12月22日条例第33号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条の2)
第2章 町営住宅の管理(第4条-第41条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第42条-第48条)
第4章 駐車場の管理(第49条-第58条)
第5章 補則(第59条-第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、町営住宅並び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町営住宅 町が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定により国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその付帯施設をいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(設置)
第3条 町は、町営住宅を設置し、その名称及び位置は別表のとおりとする。
[別表]
(整備基準)
第3条の2 法第5条第1項及び第2項の規定により条例で定める町営住宅及び共同施設の整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準とする。
第2章 町営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町報掲載
(2) 町内回覧
(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(4) 文書通達
2 前項の公募に当たっては、町長は町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、敷金、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失又は撤去
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること
(9) 特別の事情があると町長が認める第6条に該当する者であって、速やかに住宅に入居することを必要とする場合
[第6条]
(入居者の資格)
第6条 町営住宅に入居することのできる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次項次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること
(2) その者の収入がイ、ロ又はハに掲げる場合に応じ、それぞれイ、ロ又はハに掲げる金額を越えないこと
イ 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合、二十一万四千円
ロ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住居に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合、二十一万四千円(当該災害発生の日から三年を経過した後にあっては、十五万八千円)
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合、十五万八千円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること
(4) 税等の滞納がない者であること。ただし、税等を免除されている者は、この限りでない。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規程する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 高齢者等(前項第1号の条件を具備する者を除く)の入居を認める町営住宅の規格は、その住戸専用面積が55m2以下の規格の住宅とする。ただし、これにより難しい場合には、町長が別に定める規格の住宅とすることができる。
(入居者資格の特例)
第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第1項第2号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借り上げの期間満了時に当該町営住宅を明渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を越える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者、又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上、又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者、又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、若しくは寡夫、高齢者、心身障害者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
(入居予備者)
第10条 町長は、前条第2項の規定に基づいて入居者を選考する場合において予備として必要と認める数の入居予備者及びその者の入居順位を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき、又は町営住宅を立退く者が生じたときは、その都度前項の入居予備者のうちから入居順位に従って住宅に困窮している実状を調査し適格であるときは入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有し、税等の滞納がない者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署した請書を提出すること
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること
[第18条]
2 町長は、町営住宅の入居決定者が前項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。ただし、町長が特別の事情があると認める者に対しては、別に期間を定め手続きを猶予することができる。
3 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知するものとする。
4 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第12条 入居者は、町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、入居者が同居していた者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(家賃の決定)
第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。
[第35条第1項]
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。
2 町長は、前項に規定する収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の認定に対し不服があるときは、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認められるときは当該認定を更正しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において特に必要があると認める者に対して規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者、又は同居者の収入が著しく低額であるとき
(2) 入居者、又は同居者が病気にかかったとき
(3) 入居者、又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき
(家賃の納付)
第17条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
[第11条第4項]
2 入居者は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第40条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立退いたときは、町長は第1項の規定にかかわらず、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収することができる。
[第40条]
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金として徴収する。
2 町長は、第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
[第16条]
3 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利息をつけない。
(敷金の運用)
第19条 町長は、敷金を預金、その他の安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず当該入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共同のものを含む)
(2) 塵かいの処理及びし尿の汲み取りに要する費用
(3) 共同施設の給水施設及び汚水処理施設の使用、又は維持運営に要する費用(汚水処理施設の維持管理委託料及び法定検査料を除く)
(入居者の保管義務)
第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用については、必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により町営住宅、又は共同施設を滅失し又はき損したときは、該当入居者は原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長に届出をしなければならない。
第25条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第27条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復、又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明渡すときは入居者の費用で原状回復、又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項ただし書きの承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときは入居者は自己の費用で原状回復、又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等の認定)
第28条 町長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 町長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。
[第15条第2項]
3 入居者は、前2項の認定に対し不服があるときは、規定で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正しなければならない。
(明渡し努力義務)
第29条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、町営住宅を明渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第30条 収入超過者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡し日までの間)毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
[第14条第1項]
2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第31条 町長は、第28条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。
[第28条第2項]
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明渡さなければならない。
4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者について次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者、又は同居者が病気にかかっているとき
(2) 入居者、又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき
(3) 入居者、又は同居者が近い将来において、定年退職する等の理由による収入が著しく減少することが予想されるとき
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき
(高額所得者に対する家賃等)
第32条 高額所得者は第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず当該認定に係る期間(当該高額所得者がその期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)毎月近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金額に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第33条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第34条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了、又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。
2 町長が第37条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除去すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 町長は、第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第1条(第30条第3項、又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を当該職員に指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明渡さなければならない。
3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、規定で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第38条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)
第39条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、町営住宅を明渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て町営住宅監理員、又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第27条第1項ただし書きの規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の日の前日までに入居者の費用で原状回復、又は撤去を行わなければならない。
[第27条第1項]
(住宅の明渡請求)
第41条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者選考委員会に諮り当該入居者に対し期限を指定して、町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき
(2) 家賃を3月以上滞納したとき
(3) 町営住宅、又は共同施設を故意にき損したとき
(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき
(5) 第12条、第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき
(6) 他の入居者に対し著しく迷惑を与える行為があると認められるとき
(7) 暴力団員であること(同居者が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。
(8) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに町営住宅を明渡さなければならない。
3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 町長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 町長は、町営住宅が第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第42条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により町長に申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合において、許可するときはその旨及び町営住宅の使用開始許可日を、許可しないときはその旨及びその理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第45条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第46条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
[第43条第1項]
(使用許可の取消し)
第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき
(準用)
第48条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第17条から第27条まで、第36条、第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第4項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。
[第17条] [第27条] [第36条] [第40条] [第17条] [第11条第4項] [第43条第2項] [第31条第1項] [第36条第1項] [第36条第1項] [第41条第1項] [第47条]
第4章 駐車場の管理
第49条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第50条 駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。
(駐車場の使用者の資格)
第51条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 町営住宅の入居者、又は同居者であること
(2) 町営住宅入居者、又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること
(4) 第41条第1項第1号から第7号までのいずれかの場合にも該当しないこと
[第41条第1項第1号] [第7号]
(駐車場の使用の申込み及び決定)
第52条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(駐車場の使用者の決定方法)
第53条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、規則で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし入居者、又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は優先して当該駐車場を使用させることができる。
(駐車場の使用の手続)
第54条 第52条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から14日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならないものとする。
[第52条第2項]
(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること
2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。
3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項、又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。
4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項、又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(駐車場使用料)
第55条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(駐車場の使用料の変更)
第56条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき
(3) 駐車場について改良を施したとき
(駐車場の明渡し請求)
第57条 町長は、使用者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき
(2) 使用料を3月以上滞納したとき
(3) 駐車場、又はその附帯する設備を故意にき損したとき
(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき
(5) 第51条に規定する使用者資格を失ったとき
[第51条]
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき
2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明渡さなければならない。
(準用)
第58条 駐車場の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか第17条、第24条、第25条、第26条本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と「入居者」とあるのは「使用者」と「入居」とあるのは「使用」と「町営住宅」とあるのは「駐車場」と第17条第1項中「第11条第4項の入居可能日」とあるのは「第51条第2項の使用許可日」と「第31条第1項、又は第36条第1項及び第41条の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡し期限として指定した日又は、明渡した日のいずれか早い日」とあるのは「第54条」と読み替えるものとする。
第5章 補則
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第59条 町営住宅監理員は、町長が町の職員のうちから任命する。
2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。
3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。
4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第60条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合は、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(過料)
第61条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第62条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅、又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)の規定を適用せず、旧条例の規定を適用する。
3 新条例第14条第1項、第30条第1項、又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第3項の町営住宅、又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。
4 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条、又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を越える場合にあっては新条例第14条、又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条、又は第12条の規定による家賃の額を控除してえた額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条、又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条、又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条、又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を越える場合にあっては新条例第30条、又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条、又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条、又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
| 年度の区分 | 負担調整率 |
| 平成10年度 | 0.25 |
| 平成11年度 | 0.50 |
| 平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求手続その他の行為は新条例の相当規定によってしたものとみなす。
6 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される町営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同項中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と「補助」とあるのは「補助、又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。
附 則(平成12年3月22日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月22日条例第2号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 名称 | 位置 |
| 杉谷団地 | 大町町大字大町5280番及び5080番 |
| 千場団地 | 大町町大字福母2040番1 |
| 泉団地 | 大町町大字福母2518番2 |
| 京ノ尾団地 | 大町町大字福母2615番17 |
| 浦川内団地 | 大町町大字大町1240番1 |