○大町町営住宅管理細則
(昭和40年3月11日告示第5号)
改正
平成25年3月22日規則第3号
平成27年6月18日規則第9号
(目的)
第1条 この細則は、大町町営住宅管理について、その執行に関する細則を定めることにより、適正な運営をはかることを目的とする。
(入居者の資格)
第2条 大町町営住宅設置及び管理条例(昭和40年条例第10号。以下「条例」という。)第5条に規定する資格を有するものであっても、次にかかげる事項の該当者は入居の資格がないものとする。
 (1) 削除
(2) 入居申込日において、税等の滞納があるもの
(3) 成年被後見人及び被保佐人であるもの
(4) 以前において、条例第28条の規定により、明渡し請求を受けたことがあるもの
(5) 以前において、町長の指示並びに誓約事項に違反し、若しくは従わなかったもの
(6) 収入が不安定でかつ永続性に疑問があり、政令第1条第3項に規定する収入の算定及びその証明が困難なもの
(7) その他町長が好ましくないものと認めるもの
(連帯保証人)
第3条 本細則第2条の各号に該当する連帯保証人はその資格がないものとする。
2 連帯保証人はその保証について印鑑証明書を添付しなければならない。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第3号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月18日規則第9号)
この細則は、公布の日から施行する。