○大町町土地利用対策委員会設置規則
| (昭和54年11月16日規則第10号) |
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(設置)
第1条 土地利用対策の総合的な推進を図るため、大町町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 土地に係る関係法令の運用に関すること。
(2) 開発事業の指導に関すること。
(3) その他土地利用に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長を、副会長は副町長をもってあてる。
3 委員は教育長及び各課(局)長をもってあてる。
(会議)
第4条 会長は、会議を召集し及び会議を主宰する。
2 副会長は、会長を補佐する。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があるときは会議に関係者の出席を求め、意見をきくことができる。
(幹事会)
第6条 委員会の活動を推進するために、委員会の下に幹事会を置く。
2 幹事会の幹事は、会長が指名する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第8号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。