○大町町立公園の設置及び管理に関する条例
(昭和63年9月30日条例第24号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大町町立公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称位置
浦田自然公園大町町大字福母3067~13番地
浦川内公園大町町大字大町1592~1番地
児童遊園大町町大字福母301番地
(使用者及び使用料)
第3条 公園は町民に限らずだれでも使用でき、使用料は無料とする。
(使用)
第4条 公園の使用にあたっては、管理者が指示した事項を遵守しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園内においては、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 竹木を伐採し及び無断で植栽すること。
(2) 家畜を放牧すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 広告等を掲示し、又は散布すること。
(5) 指定された以外の場所に、車両等を乗り入れすること。
(6) 危険物又は他人の迷惑となるものを携帯すること。
(7) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(8) その他公園の管理及び運営上支障があると認められる行為をすること。
(行為の制限)
第6条 公園内において、火気及び電気施設を使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は施設の管理上適当でないと認めるときは、前項の許可をしないことができる。
(処分)
第7条 町長は使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ又は退去を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。