○大町町防災会議運営規則
| (昭和38年3月28日規則第2号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町防災会議条例(昭和38年条例第13号)第5条の規定により、大町町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議は、会長において必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の要求があったとき会長が招集する。
2 防災会議の議長は、会長をもってあてる。
3 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決をすることができない。(この場合において職員がやむを得ない事情により出席できないときは、その代理者を出席させることができる)
4 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会長の専決処分)
第3条 会長は防災会議が成立しないとき又は防災会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事由により防災会議を招集することができないときは、防災会議が処理すべき事務のうち次の各号にかかげるものについて専決処分することができる。
(1) 災害対策本部設置に際して町長に意見を具申するとき
(2) その他軽易な事項
2 会長は第1項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(議案の作成等)
第4条 会長はあらかじめ指名する町の部内の職員をして、次の各号にかかげる事項を作成させ保管しなければならない。
(1) 防災会議に提出する議案
(2) 防災会議議事録
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項はそのつど防災会議にはかって会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。