○大町町災害対策本部規程
(昭和38年3月28日規程第3号)
改正
平成11年6月24日規程第19号
平成19年3月22日規程第3号
平成20年6月1日規則第3号
平成22年6月1日規程第4号
平成23年6月1日規程第6号
平成27年6月15日規程第16号
平成28年6月22日規程第68号
令和元年6月12日規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、大町町災害対策本部条例(昭和38年条例第14号)第5条の規定により大町町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の位置)
第2条 本部は、大町町役場内に置く。
(副本部長)
第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長を充てる。
(本部長の職務代理)
第4条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)及び副本部長が欠けたとき又はともに事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した災害対策本部員(以下「本部員」という。)がその職務を代理する。
(本部の機構)
第5条 本部に本部会議及び対策部を置く。
2 本部の機構は、別表のとおりとする。
(本部会議)
第6条 前条に規定する本部会議は本部長、副本部長及び各対策部長をもって構成し、災害予防、災害応急対策の実施に関する重要な事項について協議する。
2 本部会議は、必要の都度本部長が招集し、その議長となる。
(対策部)
第7条 第5条に規定する対策部は次のとおりとする。
(1) 総務対策部
(2) 厚生対策部
(3) 農林土木対策部
(4) 文教対策部
(対策部の組織)
第8条 対策部に対策部長、対策副部長、班長及び班員を置き、本部長が本部員のうちから指名する。
(対策部長等の職務)
第9条 対策部長は本部長の命を受け、分掌事務を掌理する。
2 対策副部長は、対策部長を補佐し、対策部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 班長は、対策部長の命を受け対策部の担任事務を分掌する。
4 班員は、班長の命を受け、班の担任事務を処理する。
(各対策部の分掌事務)
第10条 各対策部の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 総務対策部
ア 本部会議に関すること。
イ 国及び県の職員派遣要請等に関すること。
ウ 大町町防災会議及び関係機関との連絡に関すること。
エ 災害に関する情報の収集及び伝達並びに被害状況の報告に関すること。
オ 予警報の伝達及び警告に関すること。
カ 避難の指示等に関すること。
キ 消防機関等の出動命令に関すること。
ク 警戒区域の設定等に関すること。
ケ 県及び他の市町村に対する応援要求に関すること。
コ 他の対策部の分掌事務に属せざること。
(2) 厚生対策部
ア 被災者の救難、救助その他保護に関すること。
イ 清掃、防疫その他保健衛生に関すること。
ウ 義援金品及び見舞金等の受付、保管及び分配等に関すること。
エ その他厚生関係の分掌事務に係る災害予防及び応急対策に関すること。
(3) 農林土木対策部
ア 農業、農地関係施設の応急復旧に関すること。
イ 種苗対策、病虫害防除に関すること。
ウ 家畜防疫及び保健衛生に関すること。
エ 食糧の確保及び応急配給に関すること。
オ その他農林関係の分掌事務に係る災害予防及び応急対策に関すること。
カ 水防に関すること。
キ 道路、河川、堤とう等の災害防止及び応急復旧に関すること。
ク その他土木関係の分掌事務に係る災害の予防及び応急対策に関すること。
(4) 文教対策部
ア 災害を受けた児童生徒の応急教育に関すること。
イ 学校及び社会の教育施設等の応急復旧に関すること。
ウ その他教育関係の分掌事務に係る災害の予防及び応急対策に関すること。
(現地派遣隊)
第11条 本部長は、必要であると認める場合は現地派遣隊を編成し災害現場に出動して対策を講ずる。
(事務の優先)
第12条 この規程に定める事務を処理するに当たっては原則として他のすべての事務に優先して迅速的確に処理するものとし、かつ関係機関と十分連絡協調しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規程第19号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月1日規則第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月15日規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月22日規程第68号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月12日規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条第2項関係)
組織表