○大町町災害対策本部運営要領
| (昭和44年7月26日告示第31号) |
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(趣旨)
第1条 大町町災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合の運営については、大町町災害対策本部規程に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(本部の設置及び廃止)
第2条 本部の設置は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定により設置されるが、その基準は次のとおりとする。
(1) 県下に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく注意報又は警報が発令され、町長がその必要を認めたとき。
(2) 町内に大規模な地震、火災、水害、爆発等が発生し、町長がその必要を認めたとき。
2 本部は、災害の危険を解消し又はその災害の応急対策が完了したと本部長が認めたとき廃止する。
(本部事務室の設置場所)
第3条 本部事務室の設置場所は、大町町役場とする。
(本部の配備体制)
第4条 本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進を図るため、次の基準による配備体制を整えるものとする。
| 基準 | 配備内容 | 配備時期 |
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| 種別 | ||
| 第1配備
(警戒体制) | 庁内災害関係課の要員をあて、情報連絡活動等を円滑に行う体制 | 各種注意報、警報が発令され災害が発生するおそれがある場合 |
| 第2配備
(出勤体制) | 庁内各課の要員をあて、事態の推移に伴い速やかに第3配備に切替ることができる体制 | 全地域若しくは局地的に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 |
| 第3配備
(非常体制) | 庁内各課の全員をあて、状況により直ちに活動を開始することができる体制 | 全地域若しくは局地的に甚大な被害が発生した場合 |
(第1配備体制下の活動)
第5条 第1配備体制下における活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務対策副部長は、関係機関と連絡をとり、災害に関する情報を収集する。
(2) 常に客観情勢を判断するとともに緊急措置等についての対策を確立する。
(第2配備体制下の活動)
第6条 第2配備体制下における活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本部長は、災害対策に関する基本方針その他重要事項を決定し、その実施を推進する。
(2) 各対策部長は、各部との緊密な連絡をとり、情報の収集、指示及び伝達の体制を強化すると共に次の措置をとり、その状況を本部長に報告する。
ア 事態の重要性を部員に徹底させ、所要人員を非常業務に配置させる。
イ 物資、資材、器材、機械等を点検し、被害予想地へあらかじめ配置する。
ウ 各部は災害対策に関係のある外部機関との連絡を密にし、協力体制を整える。
(3) 総務対策部長は各対策部長と連絡をとり、情報及び町民に対する要望事項等について必要のつど広報活動を行う。
(第3配備体制下の活動)
第7条 第3配備体制下における活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本部長は、各対策部長を指揮し、災害対策活動に全力を集中する。
(2) 各対策部長は、災害対策の実施状況を本部長に報告する。
(配備体制の伝達方法)
第8条 配備体制の伝達は、次の方法により行うものとする。
(1) 昼間の場合
勤務時間中は、総務対策部が庁内マイクを通して伝達する。
(2) 夜間の場合
退庁後は必要に応じ電話又は直接伝達する。
(3) 配備体制の伝達は、第1号及び第2号の方法により行うが災害対策に関係のある職員は、勤務時間外休日等において災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがあるときは、すすんで部と、連絡をとり、また自らの判断で登庁するよう心がけなければならない。
(資材、物資等の調達計画)
第9条 各対策部は、応急対策の円滑を期するため、あらかじめ資材又は物資等の調達について計画し、災害が発生したときは、直ちに急送できるよう各部との連絡を密にしておくものとする。
(庁用車の使用)
第10条 庁用車は必ず本部の許可を得て使用する。
附 則(平成23年6月1日要領第7号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月22日告示第15号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月5日告示第16号)
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この要領は、公布の日から施行する。