○地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例
| (昭和38年12月25日条例第28号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地すべり等危険地域内における家屋の移転を促進するため、当該地域内の家屋移転に要する資金の融通を円滑にする措置等を講じて、その住民の生命、財産を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「地すべり等危険地域」とは、地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例(昭和49年佐賀県条例第4号)第2条の規定により、知事が指定した大町町内における地域をいう。
2 この条例において「家屋移転資金」とは、地すべり等危険地域内に家屋を所有する者がその家屋を撤去して、地すべり等危険地域外に新築し、若しくは移転するに必要な資金を農業協同組合、その他の金融機関(以下「融資機関」という。)から借り受ける資金で次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 町長が認定する額
(2) 償還期限が10年以内のものであること。
3 この条例において「家屋移転費」とは、地すべり等危険地域内に家屋を所有するものが地すべり等危険地域の指定を受けた日から、3年以内にその家屋を撤去して、地すべり等危険地域外に移転するに必要な経費で、移転前の家屋の所在地の町長が認定したものをいう。
(利子補給及び損失補償)
第3条 町長は、予算の範囲内において次に掲げる利子補給及び損失補償を行うことができる。
(1) 融資機関が、地すべり等危険地域内に家屋を所有する者に家屋移転資金を融通した場合に、町長と当該融資機関との契約により家屋移転資金の利子が年3分を超える部分の利子に相当する経費の補給
(2) 融資機関が地すべり等危険地域内に家屋移転資金を融資し、償還期限到来後3月を経過しても元金又は、利子(融資機関が定める遅延利子を含む。)の全部又は一部が、回収されない場合に、町長と当該融資機関との契約により、その回収されない額に相当する額の経費の補償
2 町長が、融資機関と前第1号、第2号契約を締結するには、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。
(1) 融資機関は、損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもって、当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。
(2) 融資機関は、損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、大町町から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を町長に納付しなければならないこと。
(補助)
第4条 町長は、第2条第3項に規定する当該移転者の家屋移転費として、予算の範囲内において、10万円を限度として補助することができる。
[第2条第3項]
(補給金等の請求)
第5条 融資機関が、第3条第1項の契約により町長に対し、利子補給又は、損失補償を請求する場合は、別に定める様式により請求書を町長に提出しなければならない。
[第3条第1項]
(補助金の申請)
第6条 地すべり等危険地域内に家屋を所有する者が、第4条の規定により補助金を請求する場合は、別に定める様式による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
[第4条]
(補給金又は補助金の返還等)
第7条 町長は、第3条又は第4条の規定により補給金又は補助金(以下「補給金等」という。)の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補給金等の交付を停止し、既に交付した補給金等の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 第3条第2項の契約事項に違反したとき。
[第3条第2項]
(繰上償還)
第8条 町長は、家屋移転資金の融資を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、償還期限到来前に繰上げて償還することを命ずることができる。
(1) 融資を受けた融資機関以外の金融機関から借替えをしようとするとき。
(2) 故意又は過失に基づき融資機関に損失を与えるおそれがあるとき。
(報告及び検査)
第9条 町長は、家屋移転資金の融資に関し必要と認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして融資機関の帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
(届出)
第10条 第2条第2項による家屋移転資金の融資を受けた者が、当該資金の返済を終るまでの間、次の各号の一に該当する場合は速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
[第2条第2項]
(1) 移転又は新築した家屋を売却し、又は贈与し、若しくは債務の担保に供しようとするとき。
(2) 住居を大町町の区域外に移転しようとするとき。
(3) 融資を受けた融資機関以外から借り替えをしようとするとき。
(勧告)
第11条 町長は、融資機関から家屋移転資金を借り受けた者に対し、当該資金の返済につき必要と認める勧告をすることができる。
(補則)
第12条 地すべり等危険地域以外の地で、この条例施行の際既に地すべり等による災害が発生した地域及び将来地すべり等による災害が発生した場合における当該地域のうち町長が必要と認める地域については、地すべり等危険地域に準じて取扱うことができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。