○大町町防災行政無線通信施設管理運用規則
| (平成4年3月27日規則第10号) |
|
|
(目的)
第1条 この規則は、大町町が行う防災対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する大町町防災行政無線通信施設の管理、運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、この規則の定めるところにより効果的な利用を図り、町民の安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。
(1) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 「固定系親局」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容を送信する無線局をいう。
(3) 「固定系子局」とは、固定系親局の相手方となる受信設備をいう。
(4) 「基地局」とは、陸上移動局を通信の相手方として大町町に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 「陸上移動局」とは、陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 「無線従事者」とは、無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受けた者をいう。
(7) 「通信取扱者」とは、無線局の運用に携わる一般職員をいう。
(無線局の設置場所)
第3条 無線局の設置場所及び回線構成は、別紙のとおりとする。
(総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理運用の業務を総括し管理責任を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長の職にある者をもって充てる。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け無線局の管理運用の業務を総括し、通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を行う。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその町職員のうち無線従事者の資格を有する者のうちから指名する。
(管理者)
第7条 次の部署には管理者を置く。
(1) 固定局及び基地局の通信操作を行う部署
(2) 本庁以外であって陸上移動局を配置した出先機関の部署
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した施設の管理監督の業務を所掌する。
3 管理者は、当該部署の長の職にある者をもって充てる。
(無線従事者の配置養成等)
第8条 総括管理者は、無線局の運用に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理のもとに、電波法等関係法令を遵守し、法令に基づき無線局の運用を行う。
(無線従事者)
第10条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第1号・様式第2号)の記載を行う。
(備付け書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類等を管理保管する。
2 業務日誌は、毎日、管理責任者・通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
(通信の種類)
第12条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信 普通通信を中断して行う緊急の場合の通信をいう。
(2) 普通通信 平常に行う通信をいう。
(3) 一斉通信 全局に対する一斉通信をいう。
(4) 群別一斉通信 各群ごとの局に対する一斉通信をいう。
(5) 個別通信 各局ごとに対する通信をいう。
(通信時間)
第13条 通信の取扱時間は執務時間内とする。ただし、管理責任者が特に命ずる場合はこの限りでない。
(通信統制)
第14条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信統制を行うことができるものとする。
(通信制限)
第15条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、管理責任者に対し、通信の制限を命ずることができるものとする。
(緊急通信体制)
第16条 管理責任者及び通信取扱責任者は災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、機器及び回線を最良の状態にしておく等、災害通信の円滑な運用を図らなければならない。
(移動局の運用)
第17条 陸上移動局は、これを開局又は閉局しようとするときは、その旨を基地局に連絡しなければならない。
(無線設備の保守点検)
第18条 無線設備の正常な機能を維持・確保するため次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 定期点検
(2) 臨時点検
(定期点検)
第19条 定期点検の種別及び点検責任者は次のとおりとする。
(1) 毎日点検 無線従事者
(2) 毎月点検 通信取扱責任者
(3) 毎年点検 管理責任者
2 毎月点検・毎年点検は、保守業者に委託し実施することができる。
3 毎年点検は、原則として年2回実施するものとする。ただし、うち1回は第16条に基づき実施するものとする。
[第16条]
4 点検項目については、無線設備点検表のとおりとする。
(臨時点検)
第20条 機器の機能に異状があるとき、台風・強風の前後、その他必要と認める場合には、臨時に保守点検を行うものとする。
2 前後の点検は保守業者に委託し実施することができる。
(通信訓練)
第21条 管理責任者は、非常災害発生に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練・住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集・伝達訓練を重点として行うものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、無線局の管理運用方法については別に定める運用要領によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
