○大町町消防団の組織等に関する規則
(昭和59年3月29日規則第2号)
改正
昭和60年6月21日規則第5号
平成2年3月26日規則第1号
平成16年3月22日規則第4号
平成17年6月23日規則第14号
平成22年4月1日規則第3号
平成26年3月24日規則第3号
平成28年6月22日規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(内部組織)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例の定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第3条 大町町消防団の設置等に関する条例(昭和40年条例第19号)により設置した消防団の組織は、本部のほか2分団で構成する。
(消防団本部の設置)
第4条 消防団本部は、大町町役場内に置く。
(分団の名称及び区域)
第5条 消防団(各分団)の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
2 部に班を置く。
(消防団員の階級)
第6条 消防団員の階級は、消防団員の階級準則(昭和39年消防庁告示第5号)によるものとする。
(消防団員の職務)
第7条 消防団員の職務内容は次のとおりとする。
階級 
団長消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
副団長団長を補佐し、団長に事故があるときはその職務を代理する。
分団長上司の命を受け分団の事務を掌理し所属団員を指揮監督する。
副分団長分団長を補佐し、分団長に事故があるときはその職務を代理し当該分団団員の規律、教養その他消防団員として必要な事項を指導する。
部長上司の命を受け、当該部の事務を処理する。
副部長部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代理する。
班長上司の命を受け、当該班の事務を処理する。
団員上司の命を受け、消防事務に従事する。
支援団員上司の命を受け、消防事務に従事する。
(消防団員の階級別、定員及び配置並びに任期)
第8条 消防団員の階級別、定員及び配置は別表第2のとおりとする。
2 団長及び副団長、分団長、副分団長、部長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(消防団員の訓練及び礼式)
第9条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(消防団員の服制)
第10条 消防団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続)
第11条 消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続は、本町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第3号)並びに本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第4号)を準用するものとする。
(表彰)
第12条 町長は、部又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(表彰の種類)
第13条 表彰は表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は職務遂行上著しい業績があると認められる部に対してこれを授与し、賞状は消防団員として特に功労があったと認められる者に対して、これを授与することができる。
3 5年以上15年引き続き勤続する消防団員に勤続章を授与することができる。
(感謝状の贈呈)
第14条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項について、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ、救助に関し、消防団に対してなした協力
(5) 15年以上勤続し、消防団幹部の職責を全うした消防団員
(表彰期日)
第15条 表彰は、毎年1回定期的に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。
(補則)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 この規則第7条中副部長とあるのは、大町町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年条例第20号)第12条に掲げる指揮班長の改正までは、指揮班長とする。
3 この規則第8条消防団員の階級別定員は、昭和59年3月31日までは現在員を以て定員とする。ただし、欠員を生じたときは、これに応じ当該定員に至るまで減少するものとする。
4 この規則施行日前、現に在職する団長、副団長、部長、指揮班長の任期は、任命のあった日から起算するものとする。
附 則(昭和60年6月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し平成2年4月1日から適用する。
2 この規則第8条、消防団員の階級別定員は平成2年3月31日までは現在員をもって定員とする。ただし欠員を生じたときはこれに応じ当該定員に至るまで減少するものとする。
3 この規則施行日前、現に在職する団長、副団長、部長、副部長の任期は任命のあった日から起算するものとする。
附 則(平成16年3月22日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日規則第14号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大町町消防団の組織等に関する規則第8条第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
分団の名称部の名称区域
第1分団第1部畑ケ田、上大町、浦川内、不動寺
第2部本町、道金町、寺口、新町、旭町、杉谷、神山
第3部小通り、下大町
第2分団第4部恵比須町、大黒町、磯路町、宮浦町
第5部本通、中通、大谷口、栄町、寿町、泉町、昭和通、花宮町、京ノ尾
第6部下潟、港町
第7部中島、千場、高砂町
別表第2(第8条関係)
階級団長副団長分団長副分団長部長副部長班長団員・支援団員
分団部
本部12  2131524
女性部    112711
第1分団  12    3
 第1部    1152532
 第2部    1152128
 第3部    1152835
第2分団  12    3
 第4部    1151522
 第5部    1151724
 第6部    1151825
 第7部    1151623