○大町町消防団の運営に関する規程
| (昭和59年3月29日規程第4号) |
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(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか部の所掌事務を明確にし適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(災害出場)
第2条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は鐘又は警笛に限るものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第3条 出火(水)出場又は引揚げる場合に消防車に乗用する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は一列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越をしないこと。
(管轄区域)
第4条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災、その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出場については、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第5条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第6条 災害現場に出場した指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 消防作業は適切な判断により団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し情況の変化に即応した体制がとられるように努めること。
(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当たってはよく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。
(報告義務)
第7条 水火災その他の災害現場に出場した場合には、人員及び機械器具の点検をし、団長又は副団長に異常の有無を報告しなければならない。
(死体発見の場合の措置)
第8条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は団長に報告するとともに警察官又は検視官が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第9条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長、消防団長及び警察官に通報すること。
(2) 現場保存に務めること。
(3) 団員は事件を慎重に取扱うとともに公表を差し控えること。
(教養及び訓練)
第10条 消防団員は、品位の向上及び消防技能は練成に努め定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、団長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。