○大町町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
| (昭和40年10月5日条例第20号) |
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(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、200人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推せんに基づき、町長がその他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者。ただし、次に掲げる消防団員については、その区分に応じ、それぞれ次に定める年齢以下とする。
ア 団員 満60歳
イ 支援団員 満65歳
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(4) 支援団員にあっては、消防団員若しくは消防吏員としての経験が5年以上ある者又はこれらに準ずる経験を有すると団長が認める者。
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又は、その執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
[第6条]
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し又は、免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は、予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(3) 団員階級にあっては、60歳に到達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
(4) 支援団員にあっては、65歳に到達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
3 前項第3号の場合において、団員が身分を失い、職務に従事しなくなることにより消防団の運営に著しい支障が生ずると認めるときは、団長は、当該基本団員を当該職務に従事させるために、その身分を失う時期を別に定めることができる。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は、免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は、規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくはその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には報酬及び手当を支給し、その額は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 団員が年度の途中においてその職についたとき、その職を離れたとき又は報酬の額の異なる階級に異動したときの報酬は、月割りとする。
3 前項の場合において、その職に就いた月又はその職を離れた月は、これを1か月とし、報酬の額の異なる階級に異動した月は、新たな階級による報酬の額とする。ただし、いかなる場合においても、同一団員に対しては、重複して報酬を支給しない。
4 前2項の規定により算出した報酬の額は1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(出動報酬)
第13条 団員が水害、火災及び警戒、訓練等の職務に従事する場合においては別表第2により出動報酬を支給する。ただし1日あたり8,000円を上限とする。
[別表第2]
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり又は、公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 大町町消防団条例(昭和25年条例第3号)は、廃止する。
附 則(昭和41年3月26日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。
附 則(昭和42年3月22日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より適用する。
附 則(昭和43年2月7日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
附 則(昭和44年3月1日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。
附 則(昭和45年2月13日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日より適用する。
附 則(昭和46年2月3日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日より適用する。ただし、第13条第1項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年2月10日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日より適用する。
附 則(昭和48年2月5日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附 則(昭和49年12月26日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月5日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月27日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月20日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月31日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月23日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月27日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月25日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年6月21日条例第15号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月23日条例第19号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(旅費条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 附則第12項から第14項までの規定による改正後の大町町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例及び大町町職員旅費支給条例並びに大町町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年7月12日条例第19号)
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この条例は、公布の日より施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附 則(平成2年3月26日条例第8号)
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この条例は、公布の日より施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年6月25日条例第15号)
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1 この条例は、公布の日より施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成4年6月30日条例第25号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、費用弁償等については、平成4年7月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成6年6月27日条例第15号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成12年3月22日条例第9号)
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1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月23日条例第19号)
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この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第23号)
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1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
2 この条例で、年額報酬で定められている非常勤特別職及び消防団員の改正後(施行日から平成19年3月31日まで)の報酬については、月割りによって計算した額とする。
附 則(平成22年3月26日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月5日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月21日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月24日条例第8号)
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1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第 12 条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13 条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は、第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例に関する条例第17条の3第1項1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第12条関係)
| 区分 | 報酬の額 | 手当の額 | 旅費の額 | ||
| 団長 | 年額 | 149,300円 | 町長等の旅費に相当する額 | ||
| 副団長 | 年額 | 91,500円 | 3級以上の職務にある者の旅費に相当する額 | ||
| 分団長 | 年額 | 80,100円 | 同上 | ||
| 副分団長 | 年額 | 75,800円 | 同上 | ||
| 部長 | 年額 | 63,900円 | 同上 | ||
| 副部長 | 年額 | 46,500円 | 2級以下の職務にある者の旅費に相当する額 | ||
| 班長 | 年額 | 41,500円 | 同上 | ||
| 団員 | 年額 | 36,500円 | 同上 | ||
| 支援団員 | 年額 | 36,500円 | 同上 | ||
| 機関員 | 年額 | 6,700円 | |||
| ラッパ手 | 年額 | 6,700円 | |||
別表第2(第13条関係)
| 区分 | 出動報酬の額 | 備考 | |
| 災害の場合 | 2時間まで | 2,000円 | |
| 2時間を超えて4時間まで | 4,000円 | ||
| 4時間を超える場合 | 8,000円 | ||
| 災害以外の場合 | 2時間あたり | 2,000円 | 上限4,000円 |