○大町町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
| (昭和40年10月5日条例第21号) |
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(目的)
第1条 この条例は、大町町に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は、殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 消防団員が災害に際し一身の危険を顧みることなく任務を遂行して傷害を受けそのために死亡し又は、障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める1級から14級までの等級に該当する身体障害者をいう。以下同じ。)となった場合は、町長は当該消防団員に賞じゅつ金を支給することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金及び、障害者賞じゅつ金の2種類とする。
2 殉職者賞じゅつ金は、前条の傷害により死亡した消防団員に対して支給するものとし、その額は功労の程度に応じ、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
3 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、当該消防団員の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び、支給を受ける順位等については、政令第8条及び第9条の規定の例による。
4 障害者賞じゅつ金は、前条の傷害により障害の状態となった消防団員に対して支給するものとし、その額は功労の程度、及び障害の等級に応じ、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
[第2条]
(審査)
第4条 賞じゅつ金の支給に関し、必要な事項を審査するため大町町消防賞じゅつ金等審査委員会を設置する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月15日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月5日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月26日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月27日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月22日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年9月24日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月30日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年9月25日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条第2項関係)
殉職者賞じゅつ金
| 功労の程度による支給額 | |
| 功労の程度 | 金額 |
| (一) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
| (二) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
| (三) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下
9,000,000円以上 |
| (四) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条第4項関係)
障害者賞じゅつ金
| 功労の程度 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
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| 障害の等級 | |||
| 第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下
9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
| 第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下
7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
| 第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下
7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
| 第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下
6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
| 第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下
5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
| 第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下
4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
| 第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下
4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
| 第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下
3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
| 功労の程度による増額
特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者であって、障害の等級が第1級に該当する者については、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
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備考
1 障害の等級は政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。