○消防法第4条による立入検査証条例
(昭和25年3月30日条例第5号)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条による立入検査に当たり、査察者は別記第1号様式の立入検査証(以下「証票」と称する。)を携行せねばならない。
第2条 本町における証票発給枚数は、25枚とする。
第3条 証票発給に際して台帳を備え付け、発行番号並びに月日、所属部名、氏名、生年月日を記載せねばならない。
第4条 証票受給者がその職務を辞したるときは、1週間以内に証票を町長に返還せねばならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第1条関係)
立入検査証