○大町町水防協議会条例
(昭和38年9月30日条例第24号)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条の規定により、大町町水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条 協議会は、その事務所を大町町役場内に置く。
第3条 協議会は、会長1名及び委員21名で組織する。
第4条 協議会の会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
第5条 協議会委員の任期は、2年とする。
第6条 協議会に幹事及び書記をおく。
第7条 幹事は、町の職員をもって充てる。
2 幹事は、会長の命を受けて庶務を整理する。
第8条 書記は、会長が命ずる。
2 書記は、庶務に従事する。
第9条 会議は、必要の都度会長がこれを招集する。
第10条 幹事は協議会の会議に出席して意見を延べることができる。
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。