○教育委員会事務局組織規則
| (昭和31年10月1日教育委員会規則第3号) |
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(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定により教育委員会の事務局に次の係を置く。
学校教育係
社会教育係
(事務分掌)
第2条 各係の分掌する事務は、次のとおりとする。
| 学校教育係 | |
| (1) | 学校の設置、安全、管理及び廃止に関すること。 |
| (2) | 所管に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。 |
| (3) | 学校職員の任免その他の人事に関すること。 |
| (4) | 教育委員会の会議並びに規則の制定及び改廃に関すること。 |
| (5) | 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童及び生徒の入学、転学及び猶予免除に関すること。 |
| (6) | 学校の組織、編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。 |
| (7) | 教科書その他教材の取扱いに関すること。 |
| (8) | 教科用図書の内容及び学習効果に関すること。 |
| (9) | 校舎その他の施設及び教具その他の施設の整備に関すること。 |
| (10) | 教育関係職員の研修に関すること。 |
| (11) | 教育関係職員並びに児童及び生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。 |
| (12) | 学校の環境衛生に関すること。 |
| (13) | 教育の調査及び統計に関すること。 |
| (14) | 県、その他の教育機関及び町役場各係との連絡調整に関すること。 |
| (15) | 幼稚園の設置及び運営に関すること。 |
| (16) | 準要保護、特別支援教育就学奨励児童生徒の認定並びに扶助事務に関すること。 |
| (17) | 学校施設の維持、営繕、使用許可に関すること。 |
| (18) | 外国青年指導助手、招致に関すること。 |
| (19) | 教育相談に関すること。 |
| (20) | 江北部教育委員会連絡協議会に関すること。 |
| (21) | 学校運営協議会に関すること。 |
| (22) | 事務の共同実施に関すること。 |
| (23) | 学校給食に関すること。 |
| (24) | 給食センター運営委員会に関すること。 |
| 社会教育係 | |
| (1) | 公民館の設置、管理及び廃止に関すること。 |
| (2) | 社会教育委員会及び公民館運営審議会に関すること。 |
| (3) | 公民館職員の任免その他人事に関すること。 |
| (4) | 区公民分館及び分館長会に関すること。 |
| (5) | 成人、青少年、女性、高齢者教育に関すること。 |
| (6) | 視聴覚教育に関すること。 |
| (7) | 社会人権・同和教育に関すること。 |
| (8) | 公民館図書の保管並びに維持管理に関すること。 |
| (9) | 生涯学習のための必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。 |
| (10) | 社会教育団体その他の団体、機関との連絡に関すること。 |
| (11) | 公民館の使用許可に関すること。 |
| (12) | 町史に関すること。 |
| (13) | 文化財調査、保護に関すること。 |
| (14) | 文化財保護審議会に関すること。 |
| (15) | 文化の振興に関すること。 |
| (16) | 生涯スポーツに関すること。 |
| (17) | スポーツ推進委員に関すること。 |
| (18) | 町営体育施設の運営並びに維持管理に関すること。 |
| (19) | 体育施設の使用許可に関すること。 |
| (20) | スポーツ協会に関すること。 |
| (21) | スポーツ災害保険に関すること。 |
(職の設置)
第3条 事務局に次の職を置く。
(1) 局長
(2) 副課長
(3) 主任指導主事又は指導主事
(4) 係長
(5) 主査
(6) 主事
(職務)
第4条 局長は、教育長の命を受け事務局の分掌事務を掌理し、所属の職員を指導監督する。
2 副課長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理し、局長不在のときはその職務を代行する。
3 主任指導主事又は指導主事は、上司の命を受け学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
4 係長は、上司の指揮を受け係の事務分掌を掌り、係員を指導する。
5 主査は、上司の命を受けてその係の所掌事務の一部を掌理し係員を指導する。
6 主事は、上司の命により係の事務に従事する。
(教育長の職務代理)
第5条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
附 則
この規則は、昭和31年10月1日より施行する。
附 則(昭和47年2月15日教委規則第1号)
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この規則は、昭和47年2月15日より施行する。
附 則(昭和51年10月4日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日より施行する。
附 則(昭和59年3月29日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日教委規則第5号)
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この規則は、平成元年4月1日より施行する。
附 則(平成11年6月24日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成17年6月23日教委規則第1号)
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この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日教育委員会規則第3号)
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(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教育委員会規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間における教育委員会事務局組織規則第5条の規定は、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月24日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月20日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会規則第3号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日教育委員会規則第4号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。