○教育委員会事務委任規則
| (昭和31年10月16日教育委員会規則第2号) |
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第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条により、その権限に属する事務の内、次に掲げる事項を除き教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する法第30条に規定する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定により委任された事務その他その権限に属する次の事務を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校長、公民館長に委任する。
(1) 所属土地、建物及び物品の保存管理に関すること。
(2) 7日以内の職員の休暇、欠勤及び県内出張、旅行に関すること。
(3) 3日以内の職員の県外出張及び旅行に関すること。
(4) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒及び職業指導に関すること。
(5) 教職員及び児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
(6) 土地又は建物の一時使用許可に関すること。
(7) 備品の貸出に関すること。
第3条 前条各号の規定に拘らず委任された事務で重要かつ異例の事態が生ずるおそれ又は生じたる場合は、教育長は教育委員会に、その他は教育長に報告し、その決定によらなければならない。
第4条 教育長は、第1条の規定による委任事項の内、軽微なるものを除きその執行を終わりたるときは次の委員会に、第2条の受任者は教育長にそれぞれ報告しなければならない。
附 則
この規則は、昭和31年10月1日より施行する。
附 則(昭和51年10月4日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日より施行する。
附 則(平成27年3月16日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。