○大町町教育支援委員会規則
| (昭和46年12月6日教育委員会規則第1号) |
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(設置)
第1条 障害のある児童生徒の適切な就学支援等の教育支援を行うため、大町町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、大町町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害のある児童生徒の適正な教育支援及びこれに係る必要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員二十名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学職経験者
(2) 医師
(3) 関係機関の職員
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(秘密を守る義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育係において処理をする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
附 則(平成11年6月24日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月10日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。