○大町町立学校設置条例
| (平成6年9月30日条例第20号) |
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(設置)
第1条 この条例は、大町町立学校(以下「町立学校」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「町立学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、町が設置するものをいう。
(名称及び位置)
第3条 町立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、町立学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(大町町立小学校設置条例の廃止)
2 大町町立小学校設置条例(昭和39年3月25日条例第30号)は、廃止する。
(大町町立中学校設置条例の廃止)
3 大町町立中学校設置条例(昭和39年3月25日条例第31号)は、廃止する。
附 則(平成25年10月17日条例第19号)
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この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第11号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1)義務教育学校
| 名称 | 位置 |
| 大町町立小中一貫校
大町ひじり学園 | 大町町大字大町5645番地 |