○大町町立学校の管理に関する規則
| (昭和32年2月28日教育委員会規則第5号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大町町立学校(以下「学校」という。)における管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(管理規程)
第2条 校長は、この規則に基づいて、その学校の管理規程を定めるものとする。
2 前項の管理規程を定め又は変更する場合には、大町町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
第2章 施設及び設備
(管理の責任者)
第3条 校長は、条例、規則その他の規程に従い、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分任する。
(施設等の表簿)
第4条 校長は、別に定めるところにより、備品台帳その他管理に関する表簿を調整し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。
(設備の亡失等)
第5条 校長は、学校の施設、設備の全部又は一部が、毀損又は亡失した場合並びに廃棄手続を必要とする場合には、速やかに、教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(施設の貸与)
第6条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。
(警備防災の計画)
第7条 校長は、学年の初めに、学校の警備及び防火その他の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
第3章 学校運営職員及び学校組織
(学校評価)
第8条 校長は、学校の教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し、適切な項目を設定して行うものとする。
(情報の積極的な提供)
第9条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
(副校長)
第10条 学校に副校長を置くことができる。
2 副校長は、校長が命ずる事務を掌理する。
3 副校長は、校長不在のときは、その職務を代行することができる。
4 副校長は、校長が定める事務を専決することができる。
(教頭)
第11条 学校に教頭を置く。
2 教頭は、校長(副校長が置かれている場合は、校長及び副校長)不在のときは、その職務を代行することができる。
(主幹教諭)
第11条の2 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、任された校務を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。
(指導教諭)
第11条の3 学校に指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(教務主任等)
第11条の4 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭から、保健主事にあっては、指導教諭、教諭及び養護教諭のうちから、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
(司書教諭)
第11条の5 学校に司書教諭を置く。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(生徒指導主事等)
第11条の6 中学部に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
(主任等の任期)
第11条の7 前3条に規定する主任等の任期は、4月1日(学年の途中において主任等を命ぜられた者にあっては、当該命ぜられた日)から当該学年の末日までとし、再任を妨げない。
(統括事務長及び事務長等)
第12条 学校に統括事務長、事務長、事務主幹、事務主任、主任主査、主査又は主事を置くことができる。
2 統括事務長は、校長の監督を受け、学校事務事業及び事務職員他の職員を管理監督し、及び業務の統括・調整を行うものとする。また、事務をつかさどる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員を監督し、それらが行う事務を総括しその事務をつかさどる。ただし、事務長の事務について本務の学校以外のものは兼務する学校の校長が行うことができる。
4 事務主任は、校長又は事務長の監督を受け、学校事務の円滑な処理を推進し、学校運営に関する事項について連絡調整にあたり、指導及び助言するものとする。また、事務をつかさどる。
5 事務主幹、主任主査、主査及び主事は、校長又は事務長の監督を受け、事務をつかさどる。
(共同実施組織)
第12条の2 学校事務を共同で実施し、業務の効率化及び学校運営に関する支援を行うための共同実施組織として学校運営支援室を置く。
2 学校運営支援室には、室長を置く。
3 学校運営支援室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、「大町町立学校事務共同実施組織運営規程」の定めるところによる。
(栄養教諭等)
第12条の3 学校に栄養教諭又は栄養職員を置くことができる。
2 栄養教諭又は栄養職員は、上司の命を受け、技術を処理する。
3 栄養教諭又は栄養職員は、教育委員会が県教育委員会と協議して、技術職員のうちから命ずる。
(教職員の職務内容及び校務の分掌)
第13条 教育長は、教職員(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師及び事務職員をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 校長は、法令及びこの規則に定めるものを除くほか必要な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。
(教科、学級担任等)
第14条 校長は、教科及び学級を担任する職員並びに教科以外の活動若しくは特別教育活動を指導する職員を命ずるものとする。
(職員の勤務時間)
第15条 職員の勤務を要しない日、勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間については、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)の定めるところにより、校長が定める。
(日宿直)
第16条 校長は正規の勤務時間以外の時間において職員に日宿直を命ずることができる。
2 日宿直員は、学校の施設、設備及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。
3 日宿直について必要な事項は校長が定める。
(休暇等)
第17条 職員の休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定に基づく部分休業は校長が承認する。ただし、校長の5日以上にわたる休暇及び部分休業については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 校長は、次に掲げる休暇を承認した場合には、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 産前及び産後の休暇
(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける職員以外の職員の結核性疾患休暇
(3) 介護休暇
(4) その他30日以上にわたる休暇
(出張)
第18条 職員の出張は校長が命ずる。ただし、3日を超える出張の場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員に関する調査、報告)
第19条 校長は、毎学年、5月1日現在における職員調査表を教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、前項に規定するもののほか、職員の氏名変更、死亡その他異例の事項については、そのつど、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第20条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、次の各号に掲げるもののうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を所属職員に周知すること。
(2) 校長が校務運営に関する決定等を行う場合に、所属職員の意見を聞くこと。
(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、及び主宰する。
4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営については必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第20条の2 学校に、学校評議員を置く。ただし、学校運営協議会を置く学校は除く。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の教職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の設置に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 教育活動
(教育計画)
第21条 校長は、学年の初めに少くとも次に掲げる事項について、教育計画を作成し、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) その年度の教育目標
(2) 学年別教科及び教科以外の活動若しくは特別教育活動の時間配当
(3) 学習指導、児童生徒指導等の大綱
(4) 教科及び学級を担任する職員、並びに教科以外の活動若しくは特別教育活動等を指導する職員
(5) 学校行事
(出席停止)
第22条 校長は、伝染病にかかり、又はその恐れのある児童生徒があるときは、その保護者に対してその児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止を命じた場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒の保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、出席停止通知書により通知しなければならない。
4 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
6 前4項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(事故)
第23条 児童生徒に事故による死亡その他重大な事件が生じた場合には、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第24条 修学旅行、対外競技、水泳、キヤンプその他の校外行事を行う場合には、校長は、別に定める基準により実施しなければならない。
2 前項の行事の実施にあたって、宿泊を必要とする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受け、その他の場合には、教育委員会に届け出なければならない。
(学校以外の施設の利用)
第25条 校長は、学校以外の施設を利用しようとする場合次の各号の一に該当するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用期間が3日以上にわたるとき。
(2) 危険を伴うおそれのあるとき。
第5章 学期、休業日
(学期)
第26条 学年を分けて次の2学期とする。
| 第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで |
| 第2学期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで |
2 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受け、別に学期を定めることができる。
(休業日)
第27条 休業日は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業日 4月1日から4月5日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の前週木曜日から第2月曜日まで
(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
2 校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、休業日の期日を変更し、又は本条に定める休業日以外の休業日(第28条による臨時休業日を除く。)を設けることができる。
3 校長は、教育上必要があると認めるときは、休業日を授業日に変更することができる。この場合において、校長は、あらかじめその理由及び変更しようとする日を付し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(臨時休業)
第28条 非常変災その他急迫の事情があって、臨時に休業した場合には、校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、前項に定めるもののほか、教育委員会の承認を受け臨時に休業することができる。
3 教育委員会が特に必要と認め、臨時の休業を指示した場合には、校長は、実施の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(振替授業)
第29条 教育上必要がある場合には、校長は、授業日と休業日を振り替えることができる。この場合において、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第6章 教材の取扱
(教材の意義)
第30条 この章で「教材」とは、学校が教育活動のために使用する図書その他の材料をいう。
(共同利用)
第31条 学校は、フイルム、スライド及びテープ等の視聴覚教材その他これに類するもので、高価な教材については、共同利用に努めなければならない。
(経済的負担の考慮)
第32条 学校は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
(承認を要する教材)
第33条 教科書が発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(届出を要する教材)
第34条 次に掲げる教材を使用しようとする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 副読本の類
(2) 休業中に使用させる夏休帳、冬休帳の類
(3) 学習の過程において使用させる練習帳の類
第7章 その他
(学校要覧)
第35条 学校は、学年の初めに学校要覧を作成するものとする。
2 前項の学校要覧には、別に定める事項を記載しなければならない。
(表簿)
第36条 学校は、法令、条例、規則その他の規定に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 諸証明書台帳
(4) 給与台帳
(5) 出張命令簿
(6) 日宿直日誌
(7) 養護日誌
(8) その他必要な表簿
2 前項の表簿中、学校沿革誌及び卒業証書台帳は永久に、その他の表簿は5年間保存しなければならない。
(教育課程の名称)
第37条 義務教育学校の教育課程は、次の表に掲げる名称を称する。
| 義務教育学校の課程 | 名 称 |
| 前期課程(6年) | 小学部 |
| 後期課程(3年) | 中学部 |
(承認申請等の一覧表)
第38条 この規則で承認申請、報告及び届出を要するものは別表のとおりである。
[別表]
第8章 補則
第39条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年2月28日から適用する。
2 この規則施行の際、現に教頭を命ぜられている者は、別に辞令を発せられることなくこの規則による教頭を命ぜられたものとする。
附 則(昭和40年10月6日教委規則第2号)
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この規則は、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年10月19日教委規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月25日教委規則第1号)
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この規則は、昭和45年5月1日より施行する。
附 則(昭和49年10月3日教委規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月16日教委規則第1号)
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この規則は、昭和51年4月20日から施行する。
附 則(昭和57年12月27日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年8月1日教委規則第5号)
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この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附 則(平成4年4月1日教委規則第2号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月1日教委規則第1号)
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この規則は、平成6年3月1日から施行する。
附 則(平成12年10月1日教委規則第6号)
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この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月11日教委規則第3号)
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この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成15年6月30日教委規則第1号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月1日教委規則第2号)
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この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月10日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月16日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月21日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月23日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月24日教育委員会規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第38条関係)
| 大町町立学校の管理に関する規則の規定による承認申請等の一覧表 | |||
| 条 | 項 | 種別 | 形式 |
| 5 | 設備の亡失等 | 報告 | |
| 7 | 警備防災の計画 | 〃 | |
| 17 | 1 | 休暇等(校長の5日以上にわたる休暇及び部分休業) | 承認 |
| 〃 | 2 | 休暇(産前休暇及び産後休暇、結核性疾患休暇、介護休暇並びに30日以上にわたる休暇) | 報告 |
| 18 | 出張(3日を超える出張) | 承認 | |
| 19 | 1 | 職員に関する調査表 | 報告 |
| 〃 | 2 | 職員の氏名変更、死亡等 | 〃 |
| 21 | 教育計画 | 〃 | |
| 22 | 1、2、4 | 出席停止 | 〃 |
| 23 | 事故 | 〃 | |
| 24 | 2 | 校外行事(宿泊を必要とする場合) | 承認 |
| 〃 | 〃 | 校外行事(宿泊を必要としない場合) | 届出 |
| 25 | 学校以外の施設の利用 | 〃 | |
| 26 | 2 | 学期 | 承認 |
| 27 | 2、3 | 休業日の期日の変更、休業日の設定(第28条第1項及び第3項に定めるものを除く。) | 〃 |
| 28 | 1、3 | 臨時休業(非常変災等の場合) | 報告 |
| 〃 | 2 | 臨時休業(非常変災等以外の場合) | 承認 |
| 29 | 振替授業 | 届出 | |
| 33 | 教材の使用(教科書が発行されていない教材等の場合) | 承認 | |
| 34 | 教材の使用(副読本の類等の場合) | 届出 | |