○大町町放課後児童健全育成事業実施要綱
(平成18年3月1日告示第3号)
改正
平成20年4月1日告示第2号
平成21年4月1日要綱第2号
平成23年4月1日規程第13号
平成26年4月1日規程第7号
平成28年3月23日規程第49号
平成31年4月1日規程第14号
令和5年3月30日規程第25号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者等が就労等により昼間家庭にいない小学校又は義務教育学校前期課程の児童の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の実施について必要な事項を定め、児童福祉の増進に努めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 放課後児童クラブ指導員のもとで、児童に健全な遊びと正しい生活習慣を身につけさせ、心身ともに健全な児童を育成するための指導を行うものとする。
(対象児童及び定員)
第3条 対象児童は保護者等が就労等により昼間家庭にいない町内の小学生又は義務教育学校の前期課程の児童とする。
2 定員は60名とする。
(実施期間及び時間)
第4条 放課後児童クラブの実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、実施時間は学校の授業終了後から午後6時30分までとする。ただし、長期休暇(春休み、夏休み、秋休み及び冬休み)期間は、午前8時から午後6時30分までとする。
(休日)
第5条 放課後児童クラブの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日まで
(4) 12月29日から1月3日まで
(5) その他町長が必要と認める日
(名称及び実施場所)
第6条 放課後児童クラブの名称及び実施場所は、別表1のとおりとする。
(利用申請)
第7条 放課後児童クラブの利用を希望する保護者は、大町町放課後児童クラブ利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定)
第8条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、利用の適否を決定し、大町町放課後児童クラブ利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利用辞退)
第9条 利用決定者の都合により利用を止めようとするときは、大町町放課後児童クラブ利用辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(保護者の責務)
第10条 放課後児童クラブを利用する児童は、利用開始月に傷害保険に加入し、その費用は保護者が納入する。
2 児童の送迎については、保護者の責任において行うものとする。
3 放課後児童クラブを利用する保護者は、利用料として別表2のとおり月額負担金を納入しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規程第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第49号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第14号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
名  称実施場所
わかば学級1大町町大字大町5733番地
わかば学級2大町町大字大町5733番地
別表2(第10条関係)
 区  分 月額負担金(入所児童1人当たり)
 基本分(月~金曜日) 月額 2,000円
 土曜日(1日でも利用した場合) 月額 3,000円(基本分+1,000円)
 夏休み(月~金曜日)8月 月額 4,000円(基本分+2,000円)
 夏休み(月~土曜日)8月 月額 5,000円(基本分+3,000円)
附 則(令和5年3月30日規程第25号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号
大町町放課後児童クラブ(わかば学級)利用申込書

様式第2号
大町町放課後児童クラブ(わかば学級)利用決定通知書

様式第3号
大町町放課後児童クラブ(わかば学級)利用辞退届