○大町町給食センター設置及び管理等に関する条例
| (昭和41年3月26日条例第14号) |
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(目的)
第1条 この条例は学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定にもとづき学校給食共同調理場の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大町町立学校の学校給食のため、本町に次の学校給食センターを設置する。
(1) 名称 大町町給食センター
(2) 位置 大町町大字大町4970-1番地
(管理、運営)
第3条 大町町給食センター(以下「給食センター」という。)は、大町町教育委員会が管理運営する。
(職員)
第4条 給食センターには所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(運営委員会)
第6条 給食センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は学校給食に関する重要な事項を協議決定し、給食センターの運営について審議する。
3 運営委員会の委員は、大町町教育委員会が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月25日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第11号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。