○大町町給食センター管理規則
| (平成9年3月24日教育委員会規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は、大町町立給食センター設置条例(昭和41年条例第14号)第7条の規定に基づき、給食センターの管理運営について必要な事項を定める。
(職員)
第2条 給食センターに所長、事務職員、栄養士、調理員、運転手を置く。
(職務)
第3条 所長は給食センターに属する業務を掌り所属職員を監督する。
2 事務職員は、金銭出納に関する業務及び、その他の業務に従事する。
3 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4 調理員は、調理に従事する。
5 運転手は、運転及び事務、調理の補佐に従事する。
(庶務)
第4条 大町町給食センターにおける事務処理、職員の服務、その他の庶務的事項は、教育委員会事務局における取り扱いの例による。ただし、勤務の特殊性により、通常の勤務時間により難い職員の勤務時間については、町長の承認を経て教育長が定める。
第5条 この規則に定めるもののほか、運営に必要な事項は別に教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大町町立学校給食センター管理規程(昭和41年教育委員会規程第15号)は廃止する。
附 則(平成10年12月25日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年11月15日教委規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。