○大町町学校給食費に関する規程
| (平成9年3月24日教育委員会規程第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、納付すべき大町町学校給食費(以下「給食費」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給食費の額)
第2条 毎年度における給食費の額は、大町町長が大町町給食センター運営委員会及び大町町教育委員会の意見をきいて、これを決定する。
2 大町町就学援助規則第5条の規定による就学援助の認定を受けた児童生徒の給食費の額は、同規則第3条の援助費を差し引いた額とする。
(給食費の納付)
第3条 前条の給食費は、別記様式1(別表)の納入通知書により毎年4月から3月までの各月の末日(その日が休日等である場合には前営業日として12月は25日とする)を振替日として、指定金融機関、指定代理金融機関による自動振替もしくは、収納代理金融機関にこれを納入しなければならない。ただし、8月の給食費は夏休み期間のため徴収しないものとする。
(還付又は助成)
第4条 欠席(欠食)児童生徒の給食費還付取扱は、連続6日以上欠食した場合のみ1食単価に欠食日数を乗じた額を還付する。
2 中途転出児童生徒、その他給食費の過誤納金が生じた場合はこれを還付する。
(督促)
第5条 納入者が当月分を口座振替できなかったものについては、直ちに未納通知書(未納納付書)を発しなければならない。
2 更に未納が重なる場合は、定期的に督促状を発し、また、長期間に及ぶ場合は、催告書を発すると共に分納誓約書を取り交わさなければならない。
附 則
1 この規程は、平成20年11月4日から施行する。
2 この規程の施行の前における、第3条及び第4条にかかる事項については、この規程に基づき適用されたものとみなす。
附 則(平成10年12月25日教委規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年11月15日教委規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月6日教委規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日教委規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月4日教育委員会規程第12号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日教育委員会規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日教育委員会規程第8号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月23日教育委員会規程第1号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
