○大町町給食センター運営委員会規則
(昭和41年7月4日教育委員会規則第14号)
改正
昭和42年3月8日教委規則第1号
昭和45年3月24日規則第7号
昭和63年3月29日教委規則第1号
平成9年3月24日教委規則第5号
平成10年12月25日教委規則第2号
平成11年6月24日教委規則第4号
平成17年6月23日教委規則第2号
平成19年3月22日教委規則第1号
平成22年6月1日教育委員会規則第1号
平成25年7月1日教育委員会規則第3号
平成27年7月23日教育委員会規則第10号
平成28年2月18日教育委員会規則第3号
平成28年11月24日教育委員会規則第7号
平成30年11月29日教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、大町町給食センター設置条例(昭和41年条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定により、運営委員会の組織その他必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営委員会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号の職にあるものを委嘱する。
(1) 議会議員のうち教育担当の常任委員長 
(2) 副町長
(3) 町立学校代表 
(4) 町立学校PTA代表 
(5) 町立学校々医代表 
(6) 学校薬剤師 
(7) 商工会代表 
(8) 農業協同組合代表 
(9) 消防機関代表
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長、副会長は委員の互選とする。
3 会長は会務を統括し委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(所管事項)
第5条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 給食用物資の購入に関する事項
(2) 児童生徒の正しい学校給食の受け方、学校給食の効果に対する正しい認識の指導
(3) 関係保護者に対する啓蒙指導
(4) 給食の内容及び配給に関する事項
(5) 給食費の決定、徴収及び支出に関する事項
(6) 学校給食における食物アレルギー対応に関すること
(7) 給食の安全管理に関する事項
(8) その他、学校給食に必要な事項
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、学校教育係とする。
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 定例会は、年2回とする。ただし、必要に応じ臨時に開くことができる。
3 委員会は、委員定数の過半数の出席により開き、議事は出席委員の3分の2以上の賛成によって決する。
(報告)
第8条 給食センター所長は、会計及び業務運営状況を年2回運営委員会に報告しなければならない。
(委員等の報酬及び費用弁償)
第9条 本会の委員には、報酬、費用弁償、旅費等の支給は、大町町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例にならって支給する。
附 則
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日より適用する。
附 則(昭和63年3月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成17年6月23日教委規則第2号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月23日教育委員会規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大町町に副町長を置かない特例条例(平成27年6月17日条例第14号)の施行の日から、当該条例が廃止されるまでの間にあっては、本則中副町長にかかる部分は、適用しない。
附 則(平成28年2月18日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月24日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度から適用する。
附 則(平成30年11月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成30年11月29日から施行する。