○大町町社会教育委員条例
(昭和39年3月25日条例第18号)
改正
平成12年3月22日条例第6号
(設置及び目的)
第1条 本町に社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条により、社会教育委員を置く。
2 社会教育委員は、公民館運営審議会委員をもって充てる。
(委員定数)
第2条 社会教育委員の定数は20名以内とする。
(任期)
第3条 社会教育委員の任期は2年とする。ただし、欠員補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 前各条に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日より施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。