○大町町社会教育委員条例施行規則
| (昭和39年3月25日規則第11号) |
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(会議)
第1条 大町町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、定例会議及び臨時会議とする。
2 定例会議は、8月、1月に招集する。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
3 臨時会議は、前項による定例会議のほか、必要がある場合に招集する。
(会議の招集)
第2条 会議は教育長が招集する。
2 委員3名以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して、臨時会議招集の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。
(会議の開催通知)
第3条 会議の日時、場所及び会議に付すべき事件は、教育長があらかじめ委員に通知しなければならない。
2 定例会議を招集することができないときは、教育長はその旨を委員に通知しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員は、委員の中から委員長及び副委員長各1名を選挙しなければならない。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
3 委員長は会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(議決の方法)
第5条 議事は、出席委員の過半数で決する。
(結果報告)
第6条 委員長は、会議の結果を町教育委員会に書面で報告しなければならない。
(教育委員会会議出席)
第7条 委員が町教育委員会の会議に出席して、意見を述べようとするときは、あらかじめその旨を、教育長に通知しなければならない。
(小委員会)
第8条 委員は、各部門毎に小委員会を設けて、社会教育に関する調査研究を分担することができる。
附 則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月21日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。